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民間の団体が遺伝子操作によって特殊な生物を作り上げ、それを見世物にしていたら、法的に何か問題はありますか?
あまりにも荒唐無稽な質問ですが、SF的な話だと思って教えてください。

A 回答 (3件)

「見世物」にするのであれば、カルタヘナ法の承認が得られる可能性はあります。


カルタヘナ法は遺伝子組換え生物が環境中にでていくことを規制していますので、適切な環境で飼育し、外部との接触を適切に遮断すれば、(その方法について確認され、承認がされるのですが)、可能性が無いとも言えません。

また、蛍光メダカの件でも、このメダカに繁殖力が無い等、環境中にでない何らかの条件があれば、承認が得られた可能性はあったのかなと思います。
まあ、販売となると厳しいかも・・・^^
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この回答へのお礼

実は質問に書いたようなことをするSFっぽい話を作ろうと思ったんです。
それで大雑把に言うと、もしちゃんとした法に触れるようならば、なんとか役人を丸め込んで承認させたことにするか未承認のままやってたことにしようか、迷ってたところです。
おかげさまで前者の可能性が広がりました。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/01/08 18:37

ちと調べてみると, まさにカルタヘナ法に基づく指導ですね>#1.


ちなみに質問本題ですが, ぎりぎりいえばカルタヘナ法における「第二種使用等」になる可能性はあって, その場合には申請を出せば (そしてその申請が通れば) 法的な問題はクリアできます. でも, 「見世物にする」というのは通らないんじゃないかなぁ....

参考URL:http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=6802
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この回答へのお礼

調べたら、どこに申請するのか用途で変わるんですね。
見世物ってことはこの場合展示扱いに……ちょっと違うか?
回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/01/08 18:31

文面から察しますにY007_A0010さんは、特殊な生物を作り上げて見世物にするような


ことはいけないことだとお考えですよね(そうであって欲しい!)。

SFではなく、実際にあったようです。
以前に蛍光色素を体内に作るような遺伝子組み換えを行ったメダカが売りに出され、
参考URLを見ると、農林水産省が遺伝子組換えメダカの回収を呼びかけたのだそうです。
何か法的根拠があって回収を呼びかけたのでしょうね。

遺伝子組み換え生物の扱いについての法律は、カルタヘナ議定書に基づいて、
日本では2003年6月にいわゆる「カルタヘナ法」という法律ができて、
悪影響があるような遺伝子組み換え生物をばらまくようなことは規制されていますが、
あとは野放し状態かと思っていました。

実際に、農薬に耐性のあるような遺伝子を含む菜の花の仲間が野生化していますが、
これはカルタヘナ法には抵触しないようです。
困ったことです。

参考URL:http://medakacom.seesaa.net/article/124262077.html
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この回答へのお礼

もちろん倫理的にも生物多様性的にも気分的にもダメって思ってますよ!
カルタヘナ法って調べたら「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」のことなんですね。
そういえばこっちなら聞いたことあります、長くて覚えきれなかったけど……
遺伝子組み換えの光る魚って、日本にも輸入されてたとは知りませんでした。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/01/08 17:14

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