dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

事業主が、年末調整で社員に払った還付金は
税務署からどのようにもらえばいいのでしょうか?
所得税を半年に1回納めていますが、そこから勝手に引いたりしてもよいのでしょうか?
初歩的な質問で恐縮ですが教えてください!

A 回答 (2件)

年末調整をして、「税額」より「年末調整による超過税額」の方が大きくなったということですよね。



次回所得税を納める際に引いて収めます。
会計上、所得税の預かり金は現在マイナスになっていますよね。
1月以降社員から源泉徴収していくといつかはプラスに転じますよね。
次回納税する際に、その会計上での所得税の預かり金の金額だけ納めればいいです。

税務署からお金を直接貰うわけではありません。
    • good
    • 4

>そこから勝手に引いたりしてもよいのでしょうか?



・7~12月分の源泉所得税の合計額を計算し、そこから社員への還付金額を減算して納めることになります。

(まるきり勝手に、というわけにはいきませんが、納付書の「年末調整による超過税額▲」 というところが還付金額に当たりますから、そこに記入します)


http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2675.htm

・半年分の源泉所得税額から還付金をひいたらマイナスになる場合などで、
上のサイトの

1.過納額の還付  の2)に当たるときは

源泉所得税の年末調整過納額還付請求書兼残存過納額明細書

を作成、税務署に還付請求します
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!