牛、豚、鶏、どれか一つ食べられなくなるとしたら?

夫と離婚をしたいのですが、夫が海外にいるため事がスムーズに進みません。
離婚理由はDVによるものなので、とても夫と直接話し合うことなど出来ない為、家庭裁判所へ調停の申し立てをしたのですが、「相手が海外にいる場合は調停の合意が取れれば受け付けられますが、そうでない場合は不調になる可能性が高いため受け付けられない」と言われてしまいました。
家裁の方がおっしゃるのももっともな事だと思いますが、
夫は離婚に同意しているわけではありませんので、合意など取れそうにありません。
話し合いたい事柄は子供の親権と養育費、そして慰謝料(治療費を含む)についてです。

夫は「自分が海外にいる事で離婚を成立させようがないだろう?」と面白がっています。
現在は別居状態にありますので、危害を加えられることがないなら離婚が成立しなくても良いではないかと思われるかもしれませんが、しかしきちんと離婚が成立しないと子供を保育園へ預けることも出来ませんので働きにも出られません。(保育料は離婚調停中、裁判中であってもそれは認められず、両方のお給料が合算されて保育料を算出するのだそうです。そうなるととても私一人では支払いきれないのです。)

夫にこちらの要求をきちんと伝えた上で、離婚できる方法は無いものでしょうか?
どうかお知恵を拝借させてください。

A 回答 (3件)

シンガポールですか、、、


基本的には会社自体が海外だと日本の法律で強制することは出来ません。
相手国で訴えを起こすことになり、費用的にも面倒ですね。

これはどうすればよいのかは弁護士と相談するよりなさそうですね。
よい解決策があるのであればよいのですが、、、

疑問があるのですが、役所のほうでは保育料などは両者の収入でということですが、海外に居住して海外に勤務している以上は日本の税金の対象にはなりませんので、役所でも相手の収入は把握できません。
つまり、相手の年収を把握できませんので、それを逆手にとれないのでしょうか?
はじめ年収を合算するとの話から、日本の会社で収入を把握しているのだと思っていましたが、そうではないわけですよね。
こういう場合、基本的には相手の年収がわかる書類を用意してという話にはなりますが、金銭的にも事務的にも一切協力が得られないと主張できませんでしょうか?

こうなると役所の判断しだいのような気もします。
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とりあえず、今現在の生活費(保育園費なども含む)を出させることは出来ます。

婚姻費用分担の申し立てをしましょう。

これは離婚の調停中などにも利用されるのですが、夫の財産を差し押さえてまでも生活費を捻出させることが出来ます。

安定した生活を確保した上で、離婚への対応を進めましょ。

離婚については今から調べてみます。
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この回答へのお礼

早速に回答をありがとうございました。

上記のような回答を頂きましたが、夫の会社は日本の会社ではありませんので給料の差し押さえ等、難しいことが多いようです。

生活費の事以外でも何かお知恵を拝借できましたら幸いです。
どうぞよろしくお願いします。

お礼日時:2003/09/03 16:44

弁護士に相談したほうがよいかと思います。



保育園うんぬんという話ですが、現在の生活費はどうされていますか。
夫が支払っていないのであれば、それは違法行為ですからいきなり訴訟することもできるわけです。
支払っているのであればそのお金を保育料に回すこともできます。
離婚した後は基本的に養育費のみを受け取れますが(厳密には子供が受け取るものです)、現在は婚姻していますのでご質問者の生活費も合わせて受け取ることができます。
支払わない場合は法的措置がとれます。
海外にいても会社が日本であれば日本の会社に対して給与差し押さえなどが可能だし、不動産など財産があればそれを差し押さえるなどもできます。

早く手を切りたいという気持ちはわかりますが、、、DVに関してはDV法で対応することになると思います。

なんにしても相手が認めない離婚は簡単ではありません。
一度弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。

この回答への補足

早速に回答をありがとうございました。

> 弁護士に相談したほうがよいかと思います。
相談いたしましたが、相談した相手が良くなかったのか、
良くわからないと言われて終わってしまいました。
ですので、現在他の弁護士さんをあたっています。

> 保育園うんぬんという話ですが、
> 現在の生活費はどうされていますか。
産休や育休のある会社でもありませんでしたので、妊娠8ヶ月の時に仕事は辞めざる負えませんでした。
現在も2ヶ月の子供を抱えていますので、求職活動はしているものの、実際に働きに出られるのはもう少し先にしか出来ません。
貯金も夫のとの生活と出産で使い果たしてしまいましたので、現在は人に頼っての生活です。

> 夫が支払っていないのであれば、それは違法行為です
> からいきなり訴訟することもできるわけです。
訴訟は相手が海外にいる場合でも出来るのでしょうか?

> 支払っているのであればそのお金を保育料に
> 回すこともできます。
一緒に生活している時から生活費をもらっていなかったのですから、別居している現在などもらえているわけがありません。もらえているのであれば当然保育料に回しますが、子供のパスポートが取れるのをひたすら待って、着の身着のまま逃げてきた私には、保育料はどうにも用意することが出来ないお金なんです。

> 支払わない場合は法的措置がとれます。
私もそれを期待していましたが、以下のようなことでも
法的措置が取れるのでしょうか?

> 海外にいても会社が日本であれば日本の会社に対して
> 給与差し押さえなどが可能だし、不動産など財産が
> あればそれを差し押さえるなどもできます。
日本の会社ではないのです。
日本人経営の会社ではありますが、本社はシンガポールで、日本には支店すらありません。
給料もどういう形でもらっているのかも知りませんし、
もし現金で現金されているとなったら手の打ちようがないのでしょうか?
夫の財産となるものは海外で購入したマンションくらいでしょうか。3200万の物件で既に1200万くらいの支払いはしていると思います。後はローンだと思います。

「思います」というお答えばかりで大変申し訳ありませんが、事お金に関しては全く知らされていなかったので、何もわかりません。
このような事で申し訳ありませんが、またアドバイス頂けましたら幸いです。

補足日時:2003/09/03 16:18
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