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公職選挙法は現在施行されている法律で、公職者を選ぶために日本国内で行われる選挙について適用される法律です。
国会議員や地方議会議員、都道府県知事を選ぶとき、つまり、いわゆる選挙が行われるときの通則を規定したものです。
普通選挙法は、1925年に成立した衆議院議員選挙法を指す用語で、これは文字通り「普通選挙」を行うための法律です。
ここでいう普通選挙は「財産や納税の額を選挙権付与の要件としない選挙」という意味です。
この法律によって、25歳以上の男子には納税額に関係なく選挙権が付与されました。
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