激凹みから立ち直る方法

自営業ですが、妻が6分の1私が6/5の共有名義のマンションがあります。借入れは国金と保証協会と私のクレジットカード等で約1200万円程有ります、自己破産して住宅ローン(残額900万円)が支払えなくなった場合、妻は全く保証人になっていませんが、二人同時に自己破産しないといけないのでしょうか?アドバイスよろしくお願いします。

A 回答 (3件)

奥様があなたの債務(借入金)について、(連帯)保証人になっていなければ、2人同時に自己破産する必要はありません。

(保証人でもなければまったくの別人(身内ではありますが法的に別人)である奥様にあなたの債務を支払わなければならない根拠がありません)

ただ、自営業ということですから住宅ローン以外で、借り入れがありその(連帯)保証人や連帯債務者として奥様がなっていた場合には、2人同時に自己破産しないと奥様にすべての請求がいってしまいます。

ここからは、すでにご存知だとは思うのですが補足で書いておきます。
あなたが自己破産したときには、あなたの所有する財産を処分しなければいけませんので、マンションも処分の対象となってしまうと思います。
住宅ローンを組んだ金融機関等の抵当権により奥様の分も担保として入っているかもしれないので、奥様の持分までなくなる場合もあります。

このあたりになると詳細がわからないので詳しくは弁護士、司法書士などの法律専門家に詳細を説明して相談した方がいいかと思います。
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この回答へのお礼

遅くなりましたが、説明を感謝いたします。私も、どのようにしてよいのか分からず、悩みっぱなしでした。

お礼日時:2003/09/04 10:10

Kamekameさんの借り入れの際に、担保として奥様も持分を提供されているのでしょうか?それによって、競売の際の売却が違ってきます。

仮に、奥様自身の持分に対して自身の借り入れ相当の担保提供であれば、奥様の持分は保全されます。その場合に、それこそ他の所有者がいる共有物件を落札する人はいないでしょうから、ご主人が破産後、奥様が落札したら如何ですか?安く債務を減らして従前のご自宅が手に入りますよ。
以上は仮定の話ですが、自己破産なさっても、要は金融機関が、競売を実行して期待債権の回収が見込めるかどうかも重要な要素になってきます。少なくとも、奥様がご主人の借り入れに際して担保提供をなさっていなければ、奥様の所有権は保全されますので。
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持分に対して抵当権の設定登記は可能ですから、kame_kameの借り入れで奥さんが保証人となってなく、担保も提供していないなら、競売はkame_kameさんの持分だけとなり奥さんの持分は競売となりません。


ところが実務では、そのような場合の担保価値は極端に安くなりますから共有の場合は保証人とならなくても担保の提供(それを「物上保証人」と云います。)しているはずです。
従って、kame_kameさんが破産宣告すればそのマンションは持分全体が競売の対象となります。
夫婦が破産しても結果は同じです。
なお、住宅ローンが支払えなくなった場合は、民事再生法で「住宅資金貸付債権に関する特則」を利用すれば比較的長期に借り換えすることができます。
すぐには自己破産を考えないで下さい。
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この回答へのお礼

詳しい説明を有難うございます。妻は関係ないのに自分の自己破産にとても反対なので困っていたのです。
何か補足が有りましたら又お願いします。
有難うございました。

お礼日時:2003/09/04 10:07

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