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高年齢雇用継続給付を支給している嘱託社員がいるのですが、偶数月に支給手続きをしています。
今年2月末に、会社と契約を結ばず退職することになりました。

偶数月に前〃月~前月分の支給支給手続きを行っているため、2月分の支給手続きは
4月に手続きすることになると思いますが、その時は社員は既に退職していているため、
手続き不可になるのではないかと不安です。

引き継いだばかりで、前任者は「以前同じような社員で処理した時は無理だった」と言われましたが
こういう場合、退職前に事前の手続きが必要でしたら教えて下さい。

A 回答 (1件)

初日から末日まで在籍していた=被保険者であった、ならばその月は支給対象に


なります。退職日は2月28日ですよね?

退職前の手続きは特になかったと思いますが、念の為にハローワークに
問い合わせた方がいいです。

私も労務・人事関連の仕事をしていますが、手続き関係などでもし何か疑問に思った事が
あれば担当の官公庁に直接聞くのが一番いいかと思います。
法律が改正になることも頻繁にありますし(しかもいつの間にって感じです)
ほんのちょっとした勘違いやミスが大問題につながることもあります。
お金が絡んでくる事も多々ありますしね…。
しかも、尋ねる時は出来るだけ複数ヶ所の官公庁に尋ねることをお勧めします。
例えばハローワークだったら近隣数ヶ所とか。

社会保険関係でも、ちょっと複雑な問題になると不思議な事に全く違う返答が
返ってきたりすることもあるんですよ。まぁ、こちらの質問の仕方にも問題ありかも
ですが。

すいません、ちょっと余計なお節介しちゃいましたm(_ _)m
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この回答へのお礼

ご回答頂きましてありがとうございました。

退職日は2月28日です。
助言頂けたので、ハローワークに問い合わせたところ、3月1日が喪失日に当たるため
2月分も請求できるとのことでした。
また、これまで偶数月の申請だったとしても、退職した後はいつでも申請できるとの
ことなので、喪失手続きを行ってからすぐ別窓口で給付金の申請を行えるということもわかりました。

知識のないまま担当になったため焦りがちになってしまいましたが、自身で調べても分からない場合は
担当先に確認をその都度取っていきます。

本当にありがとうございました。

お礼日時:2011/01/23 01:05

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