有識な方が多くいらっしゃるので教えてください。
私は2010年の8月20日に前職を退職し、9月1日に現在の会社に転職し
健康保険に加入しました。
転職のまでの間の空白の約10日間は健康保険に加入しませんでした。
病んでしまいこれから休職になるのですが、この場合傷病手当を申請すると
健康保険加入1年未満なので退職までの期間は傷病手当は支給され、
退職すると停止という形なのでしょうか?
休職を2011年9月まで取れるとすると健保加入期間1年以上になるので、退職後も
傷病手当を受給できるのでしょうか?
又、その場合は休職中は傷病手当は受給申請せず、健保加入1年経過後に申請した
ほうが良いのでしょうか?(会社の規定では1年休職取得できることになっています)
稚拙なご質問かもしれませんが、思考がまとまらない現在、助言頂けると幸いです。
No.5
- 回答日時:
>最期の質問については、健康保険加入から1年たってからの申請でないと退職後の受給資格が無いのではと思ったのです。
それは解りますが、それと休職中は傷病手当は受給申請せずと言うのがどう関連するのかわからなかったのです。
そのことと休職中に傷病手当を受給申請することとは相反することではありませんから。
>もし休職して傷病手当を受給し、数ヶ月で復職し
やむを得ずまた再度休職となった場合には、
再度申請して受給するような形になると思うのですが、
その場合には1年6ヶ月から受給した月数分を引いたものが
残りの受給資格期間となるのでしょうか?
1年6ヶ月というのは日数ではなく期間です。
例えば2011年の1月1日から受給し始めれば最高で2012年の6月30日まで受給可能だということです。
そのときにこれも例えば2011年の8月31日で病気がよくなって働けるとして9月1日から受給をやめて復職したとします、ところがまた病気が悪くなり2012年2月1日よりまた休職して傷病手当金を受給し始めたとします、つまり5ヶ月は労働可能として傷病手当金を受け取らなかったとします。
その場合に日数ですと受け取らなかった期間の5ヶ月分後にずれて最高で2012年11月30日になるはずですが、日数ではなく期間なのでそうはならず受け取らなかった期間の5ヶ月分があってもやはり最高で2012年の6月30日までということになります。
つまり支給が開始された日から1年6ヶ月の期間であり、その中に受給していない期間があっても2012年6月30日と言う日付には変更はないということです。
No.4
- 回答日時:
まずは、健康保険団体によっても条件は変わると思いますよ。
転職により期間はリセットされていると思います。
他の回答で、空白期間に就いて書かれていますが、保険料に空白が無くとも、加入期間には空白があるはずです。
たぶん、年金も同様となっていると思いますが、資格取得と資格喪失の手続きを行えば、空白期間は埋められます。
さらに保険料も空白期間はあるように思います。
前職では、資格喪失月の保険料は発生しないはずです。したがって、7月分までしか保険料を納めていないと思います。さらに現在の会社では資格取得月が9月ですので9月以降の保険料となることでしょう。結果8月分について未納の扱いとなることでしょうね。
前職との通算が出来ないとなれば、現在の会社で認めてもらうしかないでしょうね。
復帰予定として休業を受け入れてもらい、復帰可能となった際に再度復帰をしないというように考えることは可能でしょう。
しかし、休業期間の保険料も発生します。この保険料は通常会社折半ですので、復帰の見込がない人に余計な費用をかけたくないと判断する会社もあるかもしれませんし、あなた自身の保険料はあなたが負担しなければなりません。傷病手当金を会社経由で受け取るような場合に、会社が給与天引きを予定していたものを手当金から徴収する場合もあります。悪い会社の場合、会社負担分なども天引きしてしまう場合もあると聞いたことがあります。
休業を認めるかどうかは、あなたの病状を証明する医師の診断書と会社の判断が影響します。さらに手当金の条件は、健康保険団体に確認されるべきでしょうね。
私の会社の元従業員はうつ病で辞めました。しかし、簡単にやめてもらうことができなかったため、本人の希望にあわせて傷病手当金の受給にも協力しました。その間は会社は社会保険料負担がきつかったですね。その元従業員は、うつ病が治るか傷病手当金の限度までは傷病手当金を自分で申請しているはずです。働けるようになり再就職までの間は、失業給付を受けることでしょう。
あなた自身・病院・会社・健康保険団体などの関連する手続きですので、慎重に進めなければなりませんよ。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。
傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。
それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。
つまり医師が働ける状態でないと判断すればその間は傷病手当金を受け取ることが出来ます(もちろん期限はあります)。
そして医師が働ける状態と判断すれば、傷病手当金は打ち切られますが失業給付を受け取れるようになるということです。
>病んでしまいこれから休職になるのですが、この場合傷病手当を申請すると
健康保険加入1年未満なので退職までの期間は傷病手当は支給され、
退職すると停止という形なのでしょうか?
被保険者期間の1年と言うのは他の健保でも構いませんが1日の間も置かない場合です。
つまり2010年の8月20日に退職したとすれば、21日から現在の会社に転職して21日から健康保険の被保険者となった場合であって、9月1日からで約10日間あいてしまったのでこれには該当しません。
ですから現時点で退職すれば在職中は傷病手当金は支給されますが、退職後の継続給付には該当しません。
>休職を2011年9月まで取れるとすると健保加入期間1年以上になるので、退職後も
傷病手当を受給できるのでしょうか?
9月での退職であれば被保険者期間は1年以上ですので、継続給付に該当しますので退職後も傷病手当金は受け取れます。
>又、その場合は休職中は傷病手当は受給申請せず、健保加入1年経過後に申請した
ほうが良いのでしょうか?(会社の規定では1年休職取得できることになっています)
どうしてそう思うのか理由がわからないと答えようがありませんね。
休職中も給与が満額支給されるので受給申請しないのですか?
それだったらそもそも傷病手当金は支給されませんよ。
それとも大金持ちだから1年ぐらい休職して無給でも暮らしには困らない?
それならいいですが。
通常は無給で生活に困るからすぐにでも傷病手当金は欲しいというのが普通ですが、休職中は傷病手当は受給申請せずとはどういうことでしょう?
この回答への補足
追加でご質問させて頂ければと思うのですが、
もし休職して傷病手当を受給し、数ヶ月で復職し
やむを得ずまた再度休職となった場合には、
再度申請して受給するような形になると思うのですが、
その場合には1年6ヶ月から受給した月数分を引いたものが
残りの受給資格期間となるのでしょうか?
質問ばかりで申し訳御座いません。
ご教授頂ければと思います。
知りたかった流れが一通り理解できました。
最期の質問については、健康保険加入から1年たってからの申請でないと退職後の受給資格が無いのではと思ったのです。
休職に入りましたら、傷病手当を受給するのが一番なのだと分かりました。ありがとうございます。
No.1
- 回答日時:
健康保険は月単位の加入で、更に空白の期間を設けてはいけない制度なので
8/21-8/31分の保険料は前職の時に納付済みで、空白の期間はないはずです。
傷病手当に関しては、対象の事象が発生したら速やかに手続きをすることが原則ですし、
今年の9月以降に申請しても、カルテを見れば開始期が解るので
後回しにする意味がありません。
ご回答ありがとうございます。
前職を退職する際に8/21-8/31分を任意継続するか?
という質問があり継続しておりませんので、空白期間になるのではと認識しておりました。。。
>今年の9月以降に申請しても、カルテを見れば開始期が解るので後回しにする意味がありません。
退職時に1年経っていれば退職後も受給できるということですね、ありがとうございます。
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