
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
何故半日勤務なのかがわかりません。
半日しか働いてなければ、半日分しか給料が払われないのは当然です。労働基準法第26条の休業手当は使用者側の責任(都合)で、010303さんが働きたいのに働けないときに平均賃金の60%の給料を保障するものです。日給とか時給とか月給に関係なく、使用者の責に帰すべき事由(使用者の都合)による休業のときに支払われるものです。
No.1
- 回答日時:
半日出勤の理由が会社の指示によるものであれば、会社は半日分の休業補償を払う義務が生じます。
従業員側の都合であれば、会社は払う義務がありません。
ちなみに、60%とは日給の60%とは限りません。
(1か月分の給与×3ヶ月÷90日)×60%のような計算になることもあります。
「休業補償」で検索を。
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