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弊社では4週間単位を基本とする変形労働時間制をとっていますが給料の締め日は月末締めで翌月末支払いです。そのため基本給等の定額部分は毎月支払われますが超過分は先の4週間毎の締めという変な現象が起きてます。変形労働時間制の運用はこれで正しいのでしょうか?

例えば1日8時間勤務、土日祝休み、2008年1月1日を起算とする4週間単位の変形労働時間制を適用した場合、2/29に支払われます残業部分(超過勤務分)は1/1~1/28の部分で1/29~2/25の残業部分が3/31に支払われる、という感じになります。

何か変な感じなのですがこれが正しいのでしょうか?労働局などのHPで調べたりしたのですが個別の例とかは出てなく苦労しております。
詳しく説明されているHP等ありましたらご紹介お願いいたします。

A 回答 (2件)

>この場合どうしたらいいのでしょうか??


まずいのは変形労働時間制の問題ではなく給与の支払の問題ですから、もっと早く給与を支払うことを考える必要があります。事務的にやむをえない程度遅れるのはともかくとして、一ヶ月かかるというのは遅すぎますので。
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この回答へのお礼

まずいのは支払日でしたか・・・。
翌月25日とか翌月20日に出来ないか検討してみます。

どなたか変形労働時間制に詳しい方いらっしゃいませんか?
本当に困ってますのでどうぞ宜しくお願いいたします。

お礼日時:2008/05/22 17:57

>給料の締め日は月末締めで翌月末支払いです。


まずいですね。
労働基準法では賃金は直ちに支払わねばならない規定になっています。
ただ毎日支払うのは大変ですから、月単位にすることは認められています。

で、月単位にするとして、ではどの程度遅らせることが出来るのかという話ですが、通達ではおおむね2週間程度を限度とする、つまり締めてから2週間以内程度には支払わねばならないとしています。

ご質問のように翌月の支払のときに前の月の超過分を支払うというのは違法になります。

なのでご質問のやり方はまずいわけです。

この回答への補足

やはりマズイですか・・・・。なんとなく変な感じはしていました。
この場合どうしたらいいのでしょうか??
当社の変形労働時間制の運用が間違えているのか、それとも制度自体を誤って理解しているということでしょうか?
ご存知でしたらご教授お願いいたします。

補足日時:2008/05/21 14:15
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