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アフィリエイトの年収が70万を超えてしまったので確定申告が必要みたいです。ですが、わからないことが多々あるので、詳しい方がおられましたら下記の4つの質問に答えてくれたら嬉しいです。

【1】アフィリエイトの収入の種類は雑所得になるのでしょうか?

【2】確定申告書B第二表の所得の内訳に記載する収入金額と源泉徴収税額は、アフィリエイト会社ごとの年間収入を書けばいいのでしょうか?

【3】申告の際に添付する源泉徴収票はどこで発行されるのですか?

【4】申告の際には源泉徴収票の添付は必須ですか?

A 回答 (2件)

アフィリエイトの年収が70万を超えてしまったので確定申告が必要みたいです。

ですが、わからないことが多々あるので、詳しい方がおられましたら下記の4つの質問に答えてくれたら嬉しいです。

>【1】アフィリエイトの収入の種類は雑所得になるのでしょうか?

一般にアフィリエイター業務の報酬は、事業所得または雑所得です。(万が一得意先から給与としてもらっている場合は給与所得になりますが)
その業務が社会通念上事業と称するに至る程度以上の規模であれば事業所得、そうでなければ雑所得になります。年収が70万を超える程度の規模なら雑所得ですね。「事業所得」と言うからには、アフィリエイター業務だけで生活が成り立つくらいの規模でなくては。

>【2】確定申告書B第二表の所得の内訳に記載する収入金額と源泉徴収税額は、アフィリエイト会社ごとの年間収入を書けばいいのでしょうか?

その通りです。しかし、アフィリエイター業務の報酬に対しては源泉徴収の必要はないのですが、源泉徴収されたのですか。(給与なら源泉徴収の必要あり)
しかし、誤って源泉徴収されたとしても、確定申告すれば戻ってくるでしょう。

>【3】申告の際に添付する源泉徴収票はどこで発行されるのですか?
>【4】申告の際には源泉徴収票の添付は必須ですか?

アフィリエイター業務の報酬については源泉徴収票は発行されませんが、得意先(アフィリエイト会社)から支払調書のコピーを郵送してくるかもしれません。しかし、申告の際に支払調書のコピーを添付する必要はありません。(給与の場合は、2月の初めまでに得意先から源泉徴収票が郵送されてきます。その源泉徴収票を申告書に添付しなくてはなりません)

※得意先に、「私への支払は給与扱いになってますか。それとも給与ではないでしょうか。」と聞いてみましょう。ついでに「給与の場合は源泉徴収票をいつ、送って頂けますか。給与でない場合は、支払調書のコピーをいつ、送って頂けますか」と尋ねましょう。
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この回答へのお礼

詳しい解説ありがとうございます。

お礼日時:2011/01/31 17:10

>【1】アフィリエイトの収入の種類は雑所得になるのでしょうか…



雑所得というより、事業所得でしょう。
雑所得の定義には当てはまりません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1500.htm

『収支内訳書』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
を作成して経費を引き算し、申告書に添付します。

>【2】確定申告書B第二表の所得の内訳に記載する収入金額と源泉徴収税額は…

源泉徴収なんかされているのですか。
個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収しなければならないわけではありません。
源泉徴収しなければならないのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。
下記にアフェリエイトらしき職種が載っているかどうかどうかお確かめください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …

個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm

>アフィリエイト会社ごとの年間収入を書けばいいのでしょうか…

はい。

>【3】申告の際に添付する源泉徴収票は…

源泉徴収されているとしても、「給与」ではないので源泉徴収票ではありません。
『報酬料金等の支払調書』です。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …

>どこで発行されるのですか…

それはもちろん支払者です。

>【4】申告の際には源泉徴収票の添付は必須…

源泉徴収票と違って『支払調書』の添付は必ずしも義務づけられていません。
『確定申告書 B』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
の第一表、○39 欄に引かれた額を正直に記入するだけでよいです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

詳しい解説ありがとうございます。

お礼日時:2011/01/31 17:10

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