No.1ベストアンサー
- 回答日時:
間違っています。
区分所有法7条によれば、区分所有者、管理者、管理組合法人は、
(1)共用部分、建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の附属施設につき他の区分所有者に対して有する債権
(2)規約若しくは集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権
について先取特権を有します。
管理費は(1)に該当しますから、管理費について先取特権を行使するに当たっては、集会の決議を必要としません。これは、債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても同様です。
この回答への補足
早速ありがとうございます。
私の手元にある日本評論社発行「コンメンタール・マンション区分所有法」の解説ではkonohazuku52さんの言う(1)のなかに管理費等は含まれない、とのことです。
管理費等は(2)に含まれるということです。
それならば、集会の決議がなければ先取特権は発生しないと思ったわけです。
私は、(1)は区分所有者間のことで、(2)は区分所有者と管理組合(団体)間のことの規定と思っていますが違いますか ?
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