旦那が傷害事件をおこしてしまい
1月13日に警察に
逮捕されて10日拘留され
また10日のびて
20日目まであと5日です。
事件内容はスナックで酔った客に喧嘩を売られ先に手を出し殴ってしまいました。相手は全治1ヶ月のケガですでに退院しています。相手は慰謝料として30万+休業保証と治療代を請求してきていました。だが旦那がなかなか払わなかったところ警察に訴えたみたいです。ですがすでに入院中に示談書も書いてもらっていて警察にも提出済みです。旦那は前科もなく初犯ですが起訴される可能性はあるのでしょうか?わたしは今1歳の娘と妊娠5ヶ月です。なんとか起訴されないといいのですが・・・回答お願いします(>_<)
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
起訴される前に謝罪するべきでしたね。
相手はご主人の誠意の無さに憤慨して厳罰を求めているわけです。
1ヶ月も入院が必要な重症を相手に負わせてしまっているので、
恐らく検察も刑事事件として起訴せざるを得ないだろうと思います。
傷害事件の被害補償と和解の部分は民事的な要素でもありますが、
被害者感情は刑事事件の判決を大きく左右します。
ご主人が手紙を書くなどして、充分反省していることを被害者に伝え、
誠意をもって謝罪を続けることが重要です。ご家族も協力しましょう。
被害者から「寛大な処分を望みます」などの一筆を書いてもらうことが
できれば、間違いなく刑は軽くなります。
初犯でもあり、情状証人が妊婦でもあるので、執行猶予付き判決は
出ると思います。
弁護士と連携良く連絡を取って、ご主人とも手紙のやり取りなどして
反省を促す行為を度々繰り返してきた実績を作っておくべきです。
No.4
- 回答日時:
(傷害)
第二百四条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
>旦那は前科もなく初犯ですが起訴される可能性はあるのでしょうか?
起訴される可能性は、かなり高いでしょう。
傷害罪でも、診断が全治1ヶ月では重たい部類になります。
初犯である・示談成立等を考慮しても「起訴」はされるでしょう。
判決としては、「執行猶予」になるかと思いますが、「3~5年」ではないかと思います。
現在は、弁護士が選任されていると思いますが、詳しくは弁護士と相談してください。
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