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非営利、無料、無報酬であれば映画の著作物の上映が可能である旨が著作権法38条にあります。

ここで「養護老人ホーム」等を運営する社会福祉法人等の「非営利団体」が入居者やその見舞客等に対し、無料で映画を上映することは許されるのでしょうか?

「無料」「無報酬」は金銭の動きが無いのですぐわかるのですが、「非営利」というのはどこで判断されるのでしょう?

また、販売されている映画のソフトには「このビデオプログラムを無断で複製、放送、有線放送、上映などに使用することは法律で禁じられております。」などのコメントが記載されていますが、この場合の「上映」には「非営利」「無料」「無報酬」の「上映」も含まれてしまうのでしょうか?その場合、それを禁じる「法律」とはなんなのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

非営利か否かということは、本来上映行為を通じて営利を図るようなことがあるかどうかを具体的に判断すべきものですが、一般的には上映主体が非営利であり、他の営利企業等の宣伝を行うものでなければ、非営利であると判断してよいと思います。



販売されている映画ソフトの注意書きは、著作権法の原則論を述べたものに過ぎず、もちろん著作権の例外規定に該当する場合まで禁止するものではありません。
ここでの「法律」とは、著作権法であると考えてよいと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

やはり、注意書きは原則を示していると考えていいのですね。

図書館などはビデオ関連の著作権行使団体との協定のようなものによって、若干縛られて居るようなので、
もうすこし調べてみようと思います。

お礼日時:2003/09/10 04:03

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