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御存知の方教えて下さい。共有名義の土地の2分の1部分に、全体の敷地面積に対しての容積率いっぱいで、建物を建てたとします。その後、分筆すれば、残りの2分の1部分に建物を建てることは可能ですか。

A 回答 (1件)

共有名義の土地の半分部分に、全体の敷地面積に対しての容積率満杯で、建物を建築した後分筆すれば、残りの半分の土地に建物を建てることは可能か。


不可能

一例
建蔽率6割/容積率20割の指定ある100坪の土地を共有していて
50坪部分を使って
建築面積50坪
全体建築面積200坪/四階建に相当する建物
を建てた後に土地を分割して
残りの50坪に建物を建てたいと建築確認申請しても許可は下りませんな
分筆してから30年も経過して、前記建築許可の
ホトボリが冷めてしまったら可能でしょうか
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この回答へのお礼

わかりやすい回答ありがとうございました。法律で決まっているんですね。実は、隣の土地で、そういうことを計画されていて、困っていました。話し合いにも応じてもらえず、どうしたものかと思っていたので、この回答に救われました。

お礼日時:2011/01/30 17:51

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