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年金事務所に2回行き、いろいろネットで調べたところ
母の年金受給資格が、300回にあと「3月」不足で何かいい方法があれば教えて下さい。

母の現在の年齢74歳で、厚生年金には1度も加入した事がありません。
国民年金で免除期間が244回あります、父の(現在他界)厚生年金の扶養期間が合計53回で
244+53=297回です。

気になる点があります、年金事務所にて父の厚生年金の扶養になった年を確認しましたら、昭和43年でした、戸籍謄本にて婚姻日を確認したところ、47年9月です 婚姻届も出さずに扶養に入る事は可能でしょうか? ちなみに年金事務所のパソコンの画面で私も確認しました、ただ古い書類を
スキャンしたものなのか、正確には確認できないので、この書類を印刷してくださいとお願いしましたら、原本は処分したらしく印刷は出来ませんとの事でした、(年金事務所もパソコン上でしか確認できません) 婚姻届年月日を告げて、婚姻前に
扶養に入る事は可能かたずねたところ、担当者も首をかしげて当時の年金事務所の担当者の記入ミスかもしれないとの あいまいな返事です。

もう一点は、父の厚生年金の加入期間が、「平成15年4月~10月」までで7回ありますが、こちらは
60歳すぎてからの加入なので、父の扶養には加算されないとの事です、それと厚生年金に昭和53年5月から加入していますが 父の手続きが遅かったのか?、年金事務所の記入ミスなのか、?母の扶養は6月からになっていました。(年金事務所のパソコンで確認しました)


両親の情報です。
・母、74歳で厚生年金の加入は1度もありません、沖縄特例で36年~45年までの免除と
 本人申告の免除とカラ期間等を含め244回の対照月があります、大学には通っていません、
 海外にも住んではいませんでした。
・父、生きていれば75歳です、他界した年は平成15年11月です、厚生年金加入期間は
 114回ですが、母が自己申告で免除した期間や、沖縄特例期間が重なっていますので
 実際の母の扶養期間は53回です。

*他にも必要な情報があればお答え致します。

長くなりましたが、もし婚姻前に扶養になる事が可能であれば、あつ2月分加算可能で、
53年5月の1月分加算で 合計300月になります。
一番は、「平成15年4月~10月」の7月分が加算されれば問題ないのですが・・・

年金事務所の担当者の方が、電卓を打ち「受給できるとして 一万ちょっとですよ」の一言が
何ともいえません・・・

受給資格等ちゃんとした、司法書士等に相談した方がいいのか、やっぱり3月足りないのであきらめた方がいいのか迷っています。

A 回答 (13件中11~13件)

NO.2の回答者ですが補足します。



300月クリアする方法として、

お母さん自身が結婚前(昭和36年以前に)に勤務していた期間がある。
沖縄での勤務であれば特例で厚生年金に加入した扱いとされるケースがあります。

最後のウルトラCとして、「70歳以上の厚生年金保険の任意加入」という方法があります。
事業所で勤務する場合、70歳以上で老齢年金を受給する資格がない人は、資格を得るまで
年金事務所に申出して厚生年金に加入できる制度があります。
ただし、知人や親戚で雇ってくれる人がいれば、の話になります。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

>お母さん自身が結婚前(昭和36年以前に)に勤務していた期間がある。
沖縄での勤務であれば特例で厚生年金に加入した扱いとされるケースがあります。
こちらですが、多分あると思います以前、母が結婚前に働いていたのは聞いた事があります
明日にでも、母に確認したいと思いますが覚えているかは定かではありませんが
もし働いていた時の為に(沖縄での勤務であれば特例で厚生年金に加入した扱いとされるケースがあります)
こちらはどこで確認すればよろしいですか?

ウルトラCはさずがに、環境と年齢的に無理そうです。

補足日時:2011/01/31 01:04
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婚姻前に扶養に入っていたということであれば、内縁関係で入っていたのではないでしょうか。


記録が残ってるのであれば、当時戸籍抄本や住民票を付けてお父さんの会社から届出が
あったと思われます。
 当時は紙の台帳で管理していたのですが、マイクロフィルム化したときに原本は廃棄してしまった
ようです。
 ちなみに、沖縄特例の免除で36年から45年は国民年金に入った扱いとなっているようなので、
この間についてはカラ期間は使えません。その後も国民年金で免除扱いになっているのであれば
これも同様です。
 年金に全く加入していない期間に、配偶者が厚生年金に加入していた場合にカラ期間として
加算できるのです。
 平成15年4月から10月までの期間はお母さんのカラ期間としては全く加算できません。
昭和61年から平成8年くらいまででお父さんが厚生年金に加入していて、
お母さんが扶養に入っていた期間があれば、国民年金の3号被保険者として回数に加算できますが、
そのあたりはいかがなのでしょうか?

最後に、司法書士は年金に関しては専門外です。社会保険労務士も年金が強い人はあまりいません。
必要があれば、年金事務所で再度相談された方がよいでしょう。

この回答への補足

aghpw808様

私の分かりづらい長文を読んでいただき、ご回答ありがとうございます。

>昭和61年から平成8年くらいまででお父さんが厚生年金に加入していて、
お母さんが扶養に入っていた期間があれば、国民年金の3号被保険者として回数に加算できますが、
そのあたりはいかがなのでしょうか?
 その期間も加算済みで「297月」です、再度厚生年金の加入期間を調べてみようと思います。

貴重なアドバイスいただき、本当にありがとうございました。

補足日時:2011/01/30 23:35
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ちょっと話がよくわからないのと、私も完全な知識があるわけじゃないのですが、わかることだけ・・・・・




>年金事務所にて父の厚生年金の扶養になった年を確認しましたら、昭和43年でした、戸籍謄本にて婚姻日を確認したところ、47年9月です 婚姻届も出さずに扶養に入る事は可能でしょうか?


うーん、基本的にはできないと思うのですが、「扶養」という考え方は戸籍上の夫婦でなくても、事実婚とかでも適用される場合もあるかと思います。当時がそうだったかはわかりませんが。
ただ、国民年金第三号の制度は昭和61年からで、それ以前は任意加入でしたが、そのカラ期間はすでに計算に入れているのですよね?
質問者さまが「婚姻前の2か月分を加算できる」とおっしゃる根拠がいまいちよくわからないのですが、あとになって「事実婚だったから」と加算できるような、そんな甘いものではないと思うのです。(それができたら、なんでも有りになってしまいます)
「婚姻前の扶養」をどう証明するのでしょうか?

最近になって「運用3号」という制度もできましたが、これはあくまでも夫の方の厚生年金記録に基づいて、妻の3号や1号の切り替えがされていなかった場合の措置なのですが・・・

なので、質問者さまの場合も、考えられる手段としては、お父様の厚生年金記録にモレがなかったか、もう一度調べなおしてみてはいかがでしょうか。

>父の厚生年金の加入期間が、「平成15年4月~10月」までで7回ありますが、こちらは60歳すぎてからの加入なので、父の扶養には加算されないとの事です

これはしょうがないです。60歳過ぎてから国民年金に加入するには、任意加入という方法しかありません。これは65歳までなので、今からは加入できませんし。


>厚生年金に昭和53年5月から加入していますが 父の手続きが遅かったのか?、年金事務所の記入ミスなのか?母の扶養は6月からになっていました。(年金事務所のパソコンで確認しました)

これは相談すれば、5月からの加入に記録訂正してくれるかもしれません(自信ないですが)

>年金事務所の担当者の方が、電卓を打ち「受給できるとして 一万ちょっとですよ」の一言が
何ともいえません・・・

お気持ちはわかりますが、年金事務所の職員さんも、事実を言ってるだけなので。

それに失礼ですが、考えてみるとお母様の国民年金の加入期間はほとんどが免除ですから、300月にあと一歩足りないといっても、膨大な保険料を払ったわけではないのですから。
60歳の時点で任意加入されなかったのが残念ですがね。

免除が絡んでくるとややこしいので、私もあまり役に立てるアドバイスができなくてごめんなさい。
専門家に相談されるとよいですよ。専門家というのは司法書士ではなくて、社会保険労務士のことですが、でも高いお金を払って社労士に相談するようなことでもありません。
年金事務所に何度も足を運んで、聞いた方がいいですよ。事務所の職員の方が専門家ですから。

この回答への補足

chacha---様

私の分かりづらい長文を読んでいただき、ご回答ありがとうございます。

>国民年金第三号の制度は昭和61年からで、それ以前は任意加入でしたが、そのカラ期間はすでに計算に入れているのですよね?
 はい、その期間は計算済みです。

>「婚姻前の2か月分を加算できる」とおっしゃる根拠「婚姻前の扶養」をどう証明するのでしょうか?
 証明ですが初めの質問時に書きましたが(年金事務所のパソコンの画面で私も確認しました、ただ古い書類 をスキャンしたものなのか、正確には確認できないので、この書類を印刷してくださいとお願いしました  ら、 原本は処分したらしく印刷は出来ませんとの事でした、(年金事務所もパソコン上でしか確認できま せん)古くてはっきり読み取れないのですが、年金事務所の方も画面を見ながら「43年か?45年に扶養 に入っていますね」と言っていましたが、婚姻日を聞かれたところ47年9月と答えたところ首をかしげな がら加算されないと言っていました。この内容では証明にはなりませんでしょうか?他に証明できる方法と かはありますでしょうか?

事実婚の件ですが、年金事務所にあるパソコンのデーターと
変な話ですが、婚姻届を提出した月が47年9月で、私が出生したのも「47年9月」ですので
事実婚は認めてもらえませんでしょうか? 実際認める認めないは 誰が決めるのでしょうか?年金事務所の方でしょうか?、事実婚を認めるちゃんとした規定みたいなものが存在するのか疑問です?

>お父様の厚生年金記録にモレがなかったか
 年金事務所にて、いただいた被保険者記録照会回答票と年金手帳があり 納めた月数に間違いはありません が 現在父が勤めていた会社はありませんが、他に調べる方法はありますでしょうか?

>お気持ちはわかりますが、年金事務所の職員さんも、事実を言ってるだけなので。
 おっしゃるとおりです、納めていなかった母が悪いのに年金事務所の態度にケチをつけるのは
 書いた私が悪いと思います、申し訳ありません。

chacha---様がおっしゃるように、60歳の時点で任意加入していれば問題はなかったのですが・・・
とても元気な母で大きな病気とかもなく(パート)しながら生活をしていたのですが
体調を崩し入院し、私はずっともらっていると思っていた年金をもらっていない事に気付いたのが最近で
色々調べた結果こちらでご相談させていただきました、私がもっと早く気付いていればよかったのですが・・・ 言い訳になりますが、私は会社勤めで厚生年金なので手続きとかはすべて会社がしてくれていたので年金の事がよくわからなかったのが現状です、とても後悔しています。

無理かとを思います、再度年金事務所相談に行ってみます。

補足日時:2011/01/30 23:21
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