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某工場内に常駐して工事発注者から工事を請け負っている元請業者で働いている者ですが,産業廃棄物についての質問です。
原則,工事を請け負う元請業者が排出事業者として,産業廃棄物を処理するためのマニフェスト票の交付や,産廃委託業者に関して責任を負うのは分かるのですが,工事発注者と元請業者の間でどの程度の書面を取り交わす必要があると法律で定められているか知りたいので教えてください。

現状は,
■1■工事で発生する産業廃棄物の処理に必要な経費(収集・運搬・処分費及び諸経費)は工事発注者より頂いています。
■2■工事着工迄に,発生する産業廃棄物の種類,量,産廃業者等を記入した計画書を工事発注者に提出しています。(産業廃棄物が発生する工事であれば,数万円程度の工事であっても工事ごとに計画書を提出しています。)
■3■産業廃棄物の処分が完了したら,産業廃棄物の種類,量,産廃業者等を記入した実績書を作成し,それに最終処分終了迄のマニフェスト票の写しを添付して工事発注者に提出しています。(実際には産業廃棄物が一定量溜まって処分しているため,1件のマニフェスト票に複数枚の実績書を添付した感じでの提出となります。)

■2■■3■に関しての労務費用は諸経費に含まれていると解釈願います。

ここで質問ですが,
工事発注者が■2■■3■の計画書,実績書,マニフェスト票の写しの提出を元請業者に求めるのは,法的な責任があるためか,社会的な背景によるためだけなのか知りたいのです。
産業廃棄物の処理が適切に行われていることを工事発注者が確認するための行為であるのは分かるのですが,あまりにも煩雑な業務であるため根拠を知っておきたいと思い質問させて頂いた次第です。

なお,産廃業者との委託契約書についても,毎年工事発注者に写しを提出しています。

以上,ご教示よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

,工事発注者と元請業者の間でどの程度の書面を取り交わす必要があると法律で定められているか



そんな法律記憶に無いです
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO137.html
産廃法には無い

しいて言うならば民法の契約ですかね

■2■工事着工迄に,発生する産業廃棄物の種類,量,産廃業者等を記入した計画書を工事発注者に提出しています。(産業廃棄物が発生する工事であれば,数万円程度の工事であっても工事ごとに計画書を提出しています。)
 
 これは契約で出せならば出す 
 公共工事ならば普通いります 施工計画書

■3■産業廃棄物の処分が完了したら,産業廃棄物の種類,量,産廃業者等を記入した実績書を作成し,それに最終処分終了迄のマニフェスト票の写しを添付して工事発注者に提出しています。(実際には産業廃棄物が一定量溜まって処分しているため,1件のマニフェスト票に複数枚の実績書を添付した感じでの提出となります。)


 最終処分終了迄のマニフェスト票の写し(コピー)を提出します
 法律ではマニフェスト票は元請けが保管しないと駄目です

 マニフェスト票の写しの提出を元請業者に求めるのは
 ・発注した内容がが正しく処理されているかを確認するため
  出来高確認の意味
 ・発注者の工事監督の為
  法律ではもし正しく処理されてない時の最終的責任を負うのがは発注者

  実績書⇒出来高⇒精算処理為に必要です

  計画書⇒特別な処理をするか必要なのか監督員が確認する為
      当然指導される

      例 バッテリー アスベスト廃材 特殊溶液 など

      処理間違いにがあれば最終的責任を負うのがは発注者

    
 

この回答への補足

詳しく分かり易い回答ありがとうございます。
最終的責任を負うのが発注者であることと,監督員確認のために必要であるとの回答を頂いたことで納得して業務に取組むことが出来そうです。
なお,実績書に添付して提出しているのはマニフェスト票の写しと記載して質問していましたが,記載ミスでマニフェスト票の写し(コピー)です。
効率的に業務をこなせるよう改善するには時間が掛かりそうですね。
ありがとうございました。

補足日時:2011/02/03 23:09
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この回答へのお礼

解決したので締め切らせて頂きます。ありがとうございました。

お礼日時:2011/02/03 23:10

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