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憲法第11条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。

 この条文、金額にして幾らになるかみたことがないのですが、どうなのでしょうか?
仮に、一人当たり幾らと明示されていれば、それに係わる予算規模は それ × 国民の頭数 ということになり、現状のようなどこで浪費したのかわからない時間の浪費国債問題は起こりえるはずはないのではないでしょうか?

憲法第11条の時々の個々人の評価額、国は憲法第11条に表示公表する義務を負う、これぞ国のサービス精神とはいえないでしょうか?

A 回答 (1件)

> この条文、金額にして幾らになるかみたことがないのですが、どうなのでしょうか?



それを国が計算したという事例は知りませんし、そもそも存在しないでしょう。

税法の世界からいえば、所得のうち、必要経費が控除されています。
基礎控除38万円が生活のための必要経費であり、配偶者控除・扶養控除もそれぞれ38万円なので、一人当たり38万円、という額が一つの答えです。

その他、色々な基準がありそうです。お好きな数字をどうぞ。

この回答への補足

 類は類を呼び、国、政府が搾取するしか能の無い集まり、府となる、危険ではないでしょうか。憲法第11条の価値を金額ベースにて憲法の一部として表明公示し、新たな、すべてのひとびとへのサービスとするべきではないでしょうか。

補足日時:2011/02/07 11:46
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この回答へのお礼

_それを国が計算したという事例は知りませんし、そもそも存在しないでしょう。_

 参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2011/02/14 11:33

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