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脱退手当金について
厚生年金保険の被保険者であった期間の全部又は一部が「平成15年4月1日前である者に支給する旧厚生年金保険法による脱退手当金につき、その額を計算する場合においては、同日前の被保険者期間の各月の標準報酬月額並びに同日以後の被保険者期間の各月の標準報酬月額及び標準賞与額を1.3で除して得た額を合算して得た額を、被保険者期間の月数で除して得た額に、被保険者であった期間に応じて定める率を乗じて得た額とする(平12法附則22条2項)。

脱退一時金について
厚生年金保険の被保険者であった期間の全部又は一部が「平成15年4月1日前」である者に支給する脱退一時金につき、その額を計算する場合においては、同日前の被保険者期間の各月の標準報酬月額に「1.3」を乗じて得た額並びに同日以後の被保険者期間の各月の標準報酬月額及び標準賞与額を合算して得た額を、被保険者期間の月数で除して得た額に、被保険者であった期間に応じて、支給率を乗じて得た額とする。(平12法附則22条1項)

平成15年4月1日前である者に支給する旧厚生年金保険法による脱退手当金は、、その額を計算する場合においては、同日前の被保険者期間の各月の標準報酬月額並びに同日以後の被保険者期間の各月の標準報酬月額及び標準賞与額を1.3で除して得た額に対し、
「平成15年4月1日前」である者に支給する脱退一時金は、その額を計算する場合においては、同日前の被保険者期間の各月の標準報酬月額に「1.3」を乗じて得た額並びに同日以後の被保険者期間の各月の標準報酬月額及び標準賞与額を合算して得た額を、被保険者期間の月数で除して得た額に、被保険者であった期間に応じて、支給率を乗じて得た額なのは、何故でしょうか。
自分でも調べたのですが、明確な答がありません。
各々の算定方法の違いについての理由がご存知の方がいらっしゃいましたら御投稿お願いします。
個人的には、脱退一時金も脱退手当金に揃えて「平成15年4月1日前である者に支給する旧厚生年金保険法による脱退一時金は、、その額を計算する場合においては、同日前の被保険者期間の各月の標準報酬月額並びに同日以後の被保険者期間の各月の標準報酬月額及び標準賞与額を1.3で除して得た額」にすれば良いのではないかと思います。
さほど、急いでいませんので気長にお待ちしてます。

A 回答 (1件)

平成15年4月より賞与にも月給同様の保険料率を掛けて保険料を取るようになったためです。


それと、脱退手当金は現在では例外的に残っている制度です。
(昭和61年4月1日で原則廃止)
昭和61年4月の時点では、賞与からは保険料を取っていません。
なので、平成15年4月以降に賞与保険料を払った部分を除いて計算を出すのです。
賞与からいまのような保険料を取っていない時代に存在した制度なので、賞与分を除いて出すのです。

脱退一時金は逆に、現行の制度です。
平成15年4月より前は賞与保険料は現行のように月給同様の保険料率で徴収していないので、
それ以後の期間と標準報酬月額の実質価値を同じにするために1・3を掛けて出せ、となっています。
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この回答へのお礼

いささかながら釈然としないのもまた事実です。
ご回答有難うございました。

お礼日時:2011/02/07 20:35

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