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私の兄は個人で建設業を営んでおります。多額の借金があり、毎月の払いが30万円を超す状態になり、自己破産を考えたのですが、取引先等の関係で社名を変えたくない、代表は降りることができない等の問題が生じました。
そこで自己破産ができたとして、今の社名がそのままつかえるのか、代表は代わるのか、わからず悩んでいます。
教えてください。

A 回答 (2件)

こんにちは。


個人で建設業を営んでおられるということですが、
取引先の関係で社名を変えたくなくって代表も降りることができないということは、個人といっても有限会社なんでしょうか。それは法人ということになりますが、
あくまでも一人親方で屋号を単に使っておられるのでしょうか。
いずれにしても法人であれば自己破産をすると当然代表者であるお兄さんは個人で法人の連帯保証人になられているでしょうから法人ともども自己破産ですね。
個人であればやはり自己破産すると経済行為はできませんから、当然建設業を続ける場合は小切手などは奥さんの名義にしたりしなければなりません。
ただ一般的に自己破産するとご商売はできなくなるのではないでしょうか。なぜなら自己破産というのは破産と同時に銀行はもちろん取り引き先は債権を放棄しなければなりませんから何らかの迷惑がかかりますし、持っている財産は競売にかけられ処分されますから、その後は建設業としての技術を生かし誰かに雇用されるということになるのではないでしょうか。
そういう意味で、その地域で同様のご商売は少々きついかもしれません。
借金は棒引きに商売は続けるといったうまい話は大手の建設会社やスーパーではあるようですが、一般ではあまりありません。なお、自己破産をする場合でも手続きにはお金はかかります。

参考URL:http://www.jikohasan.com/
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たとえば、個人で建設業を経営していて、「鈴木組 代表鈴木一郎」と名乗っている場合を例にとってご説明します。



自己破産をする場合、破産手続により清算を行うのは「鈴木一郎」さんの債権債務です。そのため、破産手続が終わってふたたび事業を始める場合、「鈴木組 代表鈴木一郎」と名乗っても法的に問題はありません。もっとも、実際問題としては、「鈴木組代表」である「鈴木一郎」さんの信用は破産とともに消え去る訳ですから、取引銀行は与信枠を与えてくれないでしょうし(手形小切手決済ができない、融資を受けられない)、「あれは潰れたやつ」というマイナスイメージが付きまといます。そのため、破産前の名前を使って新たに事業を始めることも法的には許されますが、悪いことばかりで良いことがないから現実には使えないということになります。

もう一つ。お兄さんがおっしゃっているのは、「従来の社名と代表というものに取引先の信用がくっついているから、これを捨ててしまうと再出発する事業が立ちゆかない」ということでしょう。しかし、よーく考えてみて下さい。自己破産しようか、どうしようかというほど危機的な状況なのではありませんか。そうだとすれば、潰れる寸前の事業にくっついている名前や代表にお兄さんが固執する「信用」が残っているでしょうか。自己破産しないための口実にしか聞こえません。たしかに、名前(屋号)や代表の名前に取引先の信用がくっついていることは否定できませんが、それだけではないはず。むしろ、一度事業をたたんで再開する場合、その代表者に本当に信用・信頼・人望があるのであれば、取引先は「○○さんがやる気なら手を貸すよ。屋号や代表は関係ないから」と言ってくれるはずです。

さらにもう一つ。建設業法により、破産して復権していない者には建設業許可は与えられません。社名(屋号)とか代表とかというよりも、こちらの問題の方が遙かに深刻です。これは自信を持ってお答えできない問題ですので、「個人で建設業許可を受けている。その個人が自己破産をすると、建設業許可はどうなるのか?」と都道府県の関係部門や行政書士などにお問い合わせ下さい。
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