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現在欝病休職中ですが、1年以上経過し来月に退職を余儀なくされ、債務は自己破産しか選択肢が無く、書類をこれから作成する所ですが、自己破産の書類を弁護士に渡し、最終的に自己破産が確定するまで目安はどの位の月数がかかりますか?また家も立ち退きまでの月数の目安も知りたいです。

それと自己破産が確定した場合、管財人が自宅や車などの差し押さえにくると思いますが、どの程度から差し押さえられるのでしょうか?弁護士は20万が目安と言ってますが、家は、実父の土地に建てたので、基本自己財産としては家のみです。車は10年目で12万キロ走行。多少損傷あり。

それと家財に関してですが、家具、家電(冷蔵庫、洗濯機、電子レンジ等)PC、TV、AV機器、ゲーム機、ゲーム・DVDソフト、プラモデル、も差し押さえられる可能性はありますか?妻や子供が購入した分は対象外になると思いますが、当然妻の車、貯蓄や子供の積立は対象外ですよね?

家は保証人が実父なので、基本住宅ローンは今後も実父が支払う形になりますが、年金暮らしのため、私自体も欝病の克服と収入確保しなければローン返済のフォローができませんので、それについても道筋をどうするか考えてます。

それと自己破産により妻がわから離婚を切り出され、それも問題なのですが、妻曰く自分の所有物を売ってお金にして子供の貯金に回してと言っております。離婚も妻側から一方的に子供が進学する3月末を目安に離婚をすると妻の父親から宣告されました。それもその後家裁にて決めごとをしなければいけないと思いますが、病状もあり精神的にきついです。

一応自己破産手続きを終わらせてから離婚について行いたいと思います。かなりの乱文で申し訳ありませんが自己破産の件、債権者差し押さえの目安、離婚についてなどアドバイスどうかよろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

債務は自己破産しか選択肢が無く、書類をこれから作成する所



当面 失業給付が(傷病手当?)雇用保険から出ませんか?
年金などの免除 保険料の減免など制度の相談はされましたか?
 

借金は住居用の住宅ローンのみですか?他にもあるのですか?

自己破産してもすべてが減免されるわけではないと思います。
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「自己破産」の基準については、裁判所や地域ごとに多少の違いがあるようなので、あなたの管轄区域の弁護士に尋ねるのが一番正確でしょう。



あなたが「管財事件」の取扱いを受ける事を知っているなら、ある程度「自己破産」についての知識はあるようですが、事業者や不動産を持っている場合は、一般的な個人破産とちがって、さらに時間がかかるものと思った方がいいです。

処分される財産に関しても、不動産・車はなくなりますが、今は「家電だから大丈夫」なんて事もなく、「資産価値がある」とみなされる高級品は、債権者に渡る可能性があるようです。
特に”大型液晶TV”なんてのは、価格からいっても「贅沢品」とみられて所持は許されないとか。

そして、貯蓄は自分名義のみ関係し、法的に99万まで所持を許されてはいるものの、実際は「20万以上の現金」があれば没収はされないまでも、それで管財事件になる事があると聞きます。

生命保険は、あなたの病気を考慮し、裁判所に申し出れば解約せずすむ可能性はあり、掛け捨てなら継続可能。

「同時廃止」で終る破産処理でも、弁護士や司法書士の対応にもよるかも知れませんが、「免責確定」するまで半年~1年以上かかる場合もあるようです。
さらに「管財人」の調査が入るとなると、それ以上の期間がかかるのは間違いないと思いますよ。

「申立→破産決定→官報公告(2週間後)→意見申述期間(約1ヶ月)」さらに免責も「免責決定→官報公告→意見申述期間→免責確定」で債権者から異議がなければ晴れて自己破産処理が完全終了という時間を考えても、弁護士依頼から初めて手続書類作成(事業者はその帳簿状況も記載が必要)、打合せ、審問(ないケースもあり)などがあるのを計算すれば、何の財産もなく破産する人でも、最低半年は処理にかかると思った方がいいでしょう。

それと、誤解があるようですが、資産隠し(犯罪)でもない限り、管財人に選任された弁護士が自宅に乗り込む行為はしません。
まず「資産目録」を提出する事になるので、書面を提出して管財人と話をするのが普通です。
不便なのは、管財人に郵便物が全て送られて開封され、その後で本人に渡されるという制限がある事でしょう。

また、「資産」としてみられるのは20万以上と言われますが、実際は「10万以上」を目安に考えた方がよさそうです。
そういう意味では、生活必需品や仕事に使う用具、玩具等は資産価値がなければ残され、高額PCや機器、高額な宝石・貴金属類、骨董・絵画は資産で、ローン完済していない商品は、物により債権者に戻すよう言われるかも。

疑問なのが、自宅を立ち退くならローンだけ払う意味はないのですが、そこは保証人のお父様が払うとの話ですけど・・・家がないなら、年金収入しかないお父様が払う意味はないでしょうから、一緒に破産手続きした方がいいのではないかと思うのですが?

家が残せるなら払ってもらえばいいでしょうが、破産するあなたが補助しなければ払えない状況はまずいですし、収入がないから破産するのに、どこからお金を出すのですか?
破産したら最低5-7年はどこからも借りられませんよ。

それから注意が必要なのは、資産隠しを疑われないよう、破産前に資産の名義を家族に変えたりしないことです。
「破産詐欺」を疑われますし、申立直前・以後の財産処分は禁止されています。

そういう意味では、自己破産手続きの途中で離婚はしない方がいいですし、奥様がいくら要求しても「あなたの名義のお金は動かせない」ので、そこは納得してもらい、「免責確定」を受けるまでは絶対なので、待ってもらいましょう。
でないと、違法行為を知らずにしているかもしれませんし、第一、あなたの精神も身体ももたないと思います。

慰謝料無しで協議離婚する分はいいですが、破産手続きがからんでる時にお金の話をすべきではありません。
離婚はまた破産とは別問題ですけれど、免責確定以前は、離婚するといっても財産移動するのは禁止事項であるとは覚えておいて下さい。
でないと、破産はできても「免責不許可」となり、結果的に離婚どころの騒ぎではなくなりますし、慰謝料等のお金も、一切出せなくなるかも。

というか・・・自己破産する人間が慰謝料を出せるなら「債権者に払え」となるので、面倒な事件になるかもしれませんよ。

そのあたりは、弁護士に詳しい話をして、両方の法的なかねあいを聞かれた方がいいし、奥様にも同行してもらい、理解してもらうといいのでは?

不動産の件は、私には無縁なのでわかりませんが、立退き要求があってローンだけが残るなら無駄な支払なので、持家・土地等の資産がないなら、親も同時に破産した方がいいと思うのですが。

「持家」があるなら、それはもう専門家の出番ですね・・・「個人再生」は絶対無理でしょうから。

参考URL:http://www.geocities.jp/syoshi_hiasa/saimu_hasan …
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 協議離婚は夫婦2人の合意で行うものなので、妻や妻の実家が一方的に「来年3月離婚だ」と言っても、あなたが同意しなければ話は止まったままになります。

あなたが動かねば、妻が家裁に調停を申し立てるかと思いますが、財産分与についてはその時点で自己破産手続がどこまで進んでいるかによります。
 参考URLをご覧頂きたいのですが、離婚の際の財産分与請求権も、あなたにとってみれば他の債務と同列の扱いになります。
 自己破産の書類を弁護士に渡し裁判所で手続が始まってしまえば、あなたの所有物(自宅等価値のあるもの)を換価し妻に渡す行為は資産隠しと見られ、裁判所の対応いかんでは妻に返還を命じることにもなりかねません。
 今回の弁護士は自己破産についてだけの契約だと思いますが、離婚と財産分与についても、以上のことを先生と打ち合わせることを勧めます。
 その際、あなた自身が破産と離婚、どちらを優先したいか決めてから相談するようにして下さい。個人的には、お考えの通り破産優先の方がいいと思います。理由は上述した資産隠しと取られないためです。

参考URL:http://avance-rikon.doorblog.jp/archives/342496. …
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1)自己破産完了までの日数に関しては、あかの他人に予測すら出来る訳ナシ。

それぞれの債務内容や家庭環境等など、多種に渡るのに。全てを弁護士に一任するしかありません。考えるだけ、質問者自身の場合は、切りが無いですから。
2)但し、自己破産を弁護士に依頼し、裁判所で審理が始まる時点で、自動車や家電製品やパソコンやAV機器などに関しては、自宅での使用は皆無となります。また、20万円以上と書かれておりますが、換金可能なものについては、全て差押え対象と思ってて下さい、何が差押対象とかは、関係ないに等しいですから。
3)自宅については、支払いはお父様であっても、名義が質問者自身であれば、自己破産申し込みした時点で、立ち退きまたは、家具などの使用は出来なくなります、猶予期間はナシです。
4)それから、離婚されても、奥様に対する慰謝料等は、一切支払いは出来ません。質問者自身次第ではありますが、再就職され、生活が完全に安定してからも、制限されると思います。
最後に、離婚なんていっておれる状態とは、全く思えません。これからは確実に、自己破産に関する本などを購入してでも、読み漁っておくべきかと思います。
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