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先月離婚をし、元旦那はこれから自己破産をします。

内訳
カードローン 400万
住宅ローン  800万

私名義のローン
カードローン      60万
車ローン(私が保証人)   20万


元旦那は離婚後全てにやる気がなくなり
仕事までやめてしまいました。

質問なのですが
①自己破産の手続きを元旦那がしない場合
私が破産しなくてはなりませんか?

②自殺や病死の場合は?私に支払い義務は?


私の方の車のローンは先日、裁判所から呼び出しがありました。
行けない旨、伝えました。

私名義のものは、自己破産する予定ですが
元旦那がしないと、後々、私がまた破産するはめになるのか心配です。


お知恵をお貸し下さい。宜しくお願い致します。

※私は、障害があり生活保護です。

A 回答 (2件)

もし、元旦那がこれから借金が可能なら、借金をしてでも慰謝料を払ってもらう。


あなたのローン、60万と20万をそれで支払らえば、貴女は自己破産の必要がなくなります。
車のローンは、車を手放すことで相殺できるかも。
自己破産の申請は出来ても、裁判所が認めるかどうかは別問題。
元旦那の借金は、もう貴女には関係がありません。もし、連帯保証人になってたりした分があれば、保証人を外してもらっておきましょう。
借金の本人である元旦那の自己破産が優先順位1位です。それまでに貴女がすることは、巻き込まれないように距離をとることだけ。

2、元旦那が死亡の場合、離婚により相続権がなくなってます。負の遺産を相続する必要はありません。
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①自己破産の手続きを元旦那がしない場合


私が破産しなくてはなりませんか?

名義分は支払えませんか?
一応あなたが自己破産で、もう来なくなります。

②自殺や病死の場合は?私に支払い義務は?

自分名義の借金と保証人の分だけです。
保証人は自己破産では消えません。
なので、弁護士を通じて、旦那に保証人の切り替えをしてもらうように依頼しましょう。
これをしないと、ずっと突いて回ります。
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