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今年主人が目の手術をして10万円超えましたが、高額医療費で戻ってきたお金と生命保険に加入していたのでそのお金を足したら今年の医療費をわずかに上回ったので申告はできないということですか?保険で帰ってきたお金も引かないということですよね?それか、個人で入った生命保険で帰ってきたお金は申告しないでいいのでしょうか?

A 回答 (4件)

民間の保険会社から受けた分も対象になりますので申告の際必要になります。

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説明文がちよっと分かり難いので



医療機関での支払い < (高額医療費で戻ってきたお金)+(生命保険の医療保険金)
でしたら医療費控除の対象にはなりません。
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医療費控除で、勘違いの方が多いですね。



1.同一所帯では、まとめて1人が申告できます。父、妻、長男、母とか続き柄を記入することになっている。
2.税金を沢山納めた人が申告する方が有利であること。
3.申告の際は、10万円を差し引く必要はありません。総額を記入する。
4.源泉徴収票を添付すること。(つまり、1人しか申告できない) それに基づいて記入していくこと。
5.薬局のレシートでも、医薬品であればよい。(マスク、ガーゼ、風邪薬など)
6.領収書を出さない、バス、電車は往復運賃相当額記入することでよい。
7.病気のためであれば、事前の検査料も対象となる。
8.郵送で済む。
9.還付のある項目は申告しないこと。

以上、参考まで。
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>高額医療費で戻ってきたお金と生命保険に加入していたのでそのお金を足したら今年の医療費をわずかに上回ったので申告はできないということですか?保険で帰ってきたお金も引かないということですよね?


そのとおりです。
健康保険や生命保険金で補てんされた金額を、払った医療費から引かなくてはいけません。
なので、ご主人の場合は医療費控除は申告できません。

ただし、手術に以外にかかった医療費がたくさんあった場合、その医療費からは引かなくてもいいです。

この回答への補足

早速の回答ありがとうございます。手術以外の医療費がたくさんあった場合・・・ということなんですが、例えば目の手術だけに20万、目の手術する際の通院に1万、あと歯医者や胃腸科などの目以外の通院に10万かかったとします。目の手術をしたさいの高額医療費の戻りが15万、個人の生命保険の戻りが17万だとするとあと残りの目の手術以外の歯医者や胃腸科などに通院した10万円の医療費は申告できるということでしょうか?

補足日時:2011/02/12 16:08
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この回答へのお礼

ありがとうございました。お礼が遅くなりました。

お礼日時:2011/02/27 14:22

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