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離婚して離れて暮らしていた父親が3年前に亡くなっていたことが、つい最近わかりました。

病気になり生活保護を受けながらアパートで一人暮らしをしていました。

父親が生活保護を受け始めた頃、実の子供にも扶養の義務があるとのことで役所から、どのような援助ができるか回答を求める書類が来ていました。
姉も私もまだ学生だったので、なかなか経済的な援助や一緒に暮らすなどはできず、「何かあった場合の連絡先」として回答しました。

しかし亡くなったことも知らされず、役所に問い合わせても生死については教えてもらえず、結局姉が母親の戸籍をとったことで父親が亡くなっていた事を知ることになりました。
亡くなった後は、父親の弟が死亡届の提出等を行ったそうです。

そこで本題なのですが、死亡の日時は記載されていたのですが、これは病院で看取られて亡くなったと判断して良いのでしょうか?
病気で一人暮らしだったのでもし孤独死だったら記載のされ方は違うのでしょうか。

今更なのですが、父親がどのような原因で、どのように亡くなっていったのか知りたいのです。

役所などで知る術はあるのでしょうか?
父の弟とは面識もなく、連絡先もわかりません。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

役所で記載されている死亡に関しては、どんな亡くなられた方をされたとしても全てにおいて同じ表現になっております。


また、役所などで、死亡原因などを知る術など、一切ありません。お父様の最期を見守られた方たちのみご存知のことになります。
他の機関などでも全く調べたりすることさえ皆無としか言えません。
大変に失礼ながら、質問者自身とお姉さまに対して、お父様の身近な方たちからは、参列する必要も連絡する必要もないと思われていたと言うことでしょう。縁を切られていたのと同じことなのかも。
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 こんにちは。


 こういう質問に「出来ない」と答えるのは簡単ですが、絶対に不可能かどうかの検証はなされていないと感じます。
 ここでの質問を検索してみると以下のような例が見つかります。
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/1741301.html
これを参考にして試してみてはどうでしょうか。

 尚5番の回答ですが、観察医務医院が有る自治体は多くありません。ほとんどのところでは行政解剖や司法解剖は大学病院等に委ねています。ですのでその辺の見極めは容易でないかもしれません。
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