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所と署の違いについてなのですが、区役所、市役所、裁判所、県税事務所、登記所等は便所の所ですが、警察署、消防署、税務署、労働基準監督署などは署の字ですよね。この文字の使い分けには何か基準や定義があるのでしょうか?ご存知の方は教えください。

A 回答 (3件)

「署」の代表的な意味は、「署名」という熟語にあるように、「書き記す」という意味です。

しかし調べてみますと、それ以外にも、ズバリ、役所という意味があることがわかりました。「署」の字の部首は、一番上にある「目」が横になった形をした部分(「よこめ」と言います)ですが、これは「网(あみがしら)」が変化したもので、もともとは網の象形文字なのです。「署」の字の役所という意味は、網のように区分けする、という所から生じて来ているようです。
「所」の方は、基本的には「ところ」の意味で、非常に使用頻度の高い漢字です。そのぶんだけ、特定のイメージを持たない字であるとも言えるでしょう。そこから考えますと、「所」と書くよりも「署」と書いた方が、役所というイメージが強く出るのではないでしょうか。警察署、消防署、労基署など、「署」の付くものを並べてみると、いかにもお役所然としているようにも思えてきます。
この印象が本当だとすると、裁判所が「所」なのはありがたいですね。お役所を相手に訴訟を起こしても、公平に裁いてくれそうな気がしてきます。もし「裁判署」だったら、確実に敗訴することでしょう。また、派出所が「所」なのも、警察署と違って市民生活に溶け込んでいるようにも思えて、親しみがわくように思えてきたのですが、いかがですか?

(注)その後、読者の方から、「署」には告発権があるが「所」にはない、というご指摘をいただきました。法律的な定めがあるのかどうか、裏は取れませんでしたが、現実としてはその通りになっているようです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。よく分かりました。非常に詳しく分かりやすい回答で文字学、言語学の専門の方でしょうか?また疑問がありましたら教えてください。

お礼日時:2020/08/03 09:52

どちらもも、行政機関ということですが、


所については、調査権を有していますが、署については、捜査権を有しているところです。
つまり、法的に規定された法律を遵守し捜査権を行使して罰則規定に従って罰すことができる署です。
法的に規定された法律を遵守し、疑義があれば調査をしますが、罰することができないために法律および条例に定めた範囲内で処分をすることができる所です。
所は、申請又は訴えを受理して初めて仕事し処分(決定事項)をするところと思うことです。
署は、申請や訴えがなくてもと独自に捜査をして罰することができるところと思うことです。
所と署の共通点は、許認可については、共通するところです。
署は法律の番人
所は行政サービスを提供する役所
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この回答へのお礼

ありがとうございます。調査と捜査の違いが又、難しく感じます。市役所はどうも腰が重いという感じがしますが、こちらが動かないといけないのですね。

お礼日時:2020/08/07 16:06

コピペかよ。


署は基本としては強制捜査権を持つ役所の事です。
と自身では解釈しています。根拠は無い。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。自分の住んでいるところに税務署と県税事務所とが非常に近くにありまして
(千葉県柏市あけぼの町です)それが疑問に思った発端です。

お礼日時:2020/08/03 09:43

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