
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
とある刑法各論の本から一部引用します。
「(住居に立ち入る)同意を有効に与えうる者は、居住者または看守者である。(中略)居住権は居住者のすべてが平等に享有するのであって、家父長的な立場の者がこれを独占するといった性質のものではない。同意能力が認められる限り、未成年者であっても独立して有効な同意を与えることが出来る。」
ここにいう「居住権」が侵害されたとなると、住居侵入罪になるわけですが、
これは、たとえば「住居の世帯主」だけが持っている権利ではなくて、
その家に住んでいる人であれば誰もが持っている権利だ、と書いているわけです。
そして、その家で生活する権利というのは、
家を切り分けて区別できるものではなく、
(たとえば、トイレは父、台所は母、といったように家の一部を専有する権利ではない。)
一軒の家全体を生活の本拠として利用できる権利であるはずです。
とすれば、家の中に居住権を持っていない人を入れるかどうかは共同生活を営んでいる人全員が同意しなければならない、と考えることが出来ると思います。
高等裁判所の裁判例にも同様の結論を出したものがあるようです(東京高等裁判所昭和57年5月26日判決)。
ということで、私の回答としては、
・共同生活者のうち、一人でも同意を出さなかった場合、
それでも家に入ってきた人は住居侵入罪に問われる可能性がある。
・住居の世帯主が同意をしたからといって、住居侵入罪に問われない、とは限らない。
となります。
なお、この件については、学説の中に異論もあるようですし、ケースによって結論が異なる場合もありますので、
ここに私が書きました内容は、あくまで一つの参考意見あるいは見解として読んでいただければと思います。
以上です。
No.2
- 回答日時:
住居侵入罪の構成要件は,「正当な理由がないのに,人の住居若しくは人の看守する邸宅,建造物若しくは艦船に侵入」することです。
特に世帯主がどうこうというわけではなく,その家族うちの誰かが家に入ることを許可しているということは,上記の正当な理由に当たるのではないでしょうか。住居侵入罪に問うことは難しいのではないでしょうか。
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