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確定申告で医療費控除を申告予定ですが、給与所得者の私と、年金受給者の両親(父)の
どちらで申告したほうがいいでしょうか?

平成22年度
●私・・・給与所得者、年途中就職のため、年末調整後の源泉徴収税額は15,000円ちょっと。
●父・・・年金受給者、給与所得・退職金ともに源泉徴収税額は0円。
●母・・・専業主婦。所得なし。

●3人の医療費総計20万弱。

【1】私で申告すると、源泉徴収税額が(多分まるまる)還付される。
【2】父で申告すると、還付される源泉がそもそもないが、来年度の住民税の年税額が減る。

給与所得者である私と、年金収入しかない父とで、来年度以降の年税額なども考えたとき、
どちらで申告したほうが得でしょうか??

A 回答 (2件)

>私と、年金受給者の両親(父)のどちらで申告したほうが…



どちらかって、無条件で任意に選択できるものではありません。
それらの医療費は誰が払ったのですか。

そもそも医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
父が払ったものを子が申告すること、およびその逆は原則としてできません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm

ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
父の預金から振り替えられたり、父のカードで決済されているような場合は、子にはまったく関係ありません。

>【1】私で申告すると、源泉徴収税額が(多分まるまる)還付される…

すべてあなたが払っていたとしても、

>源泉徴収税額は15,000円ちょっと…

課税所得は 30万円強、すなわち税率は 5%。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm

>●3人の医療費総計20万弱…

10万円は足切りなので、残り 10万円のみが控除対象。
10万円の 5% は 5千円。
15,000円も返ってくることはありません。

ただ、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」が 200万円以下なら、足切り額は 10万円でなく、その 5% ですので、5千円よりはもう少し多くなる可能性もあります。

>【2】父で申告すると、還付される源泉がそもそもないが、来年度の住民税の年税…

翌年の住民税額にも影響があるのはあなたのほうです。
父にも影響あるかどうかは、年金額そのものの記載がないので何とも言えません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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医療費控除は、本来、だれがその控除を受けるのは選択するものではなく、その医療費を払った人が控除を受けられるものです。


まあ、実際はどちらでも申告すればとおってしまいますが…。

>【1】私で申告すると、源泉徴収税額が(多分まるまる)還付される。
いいえ。
そんなに還付されません。
10万円に貴方の所得税の税率をかけた分だけです。
その源泉徴収税額なら5%でしょう。
なので5000円です。

ところで、年末調整されてとありますが、途中退職で年末調整されているんでしょうか。
通常、その場合、会社では年末調整できませんが…。

>【2】父で申告すると、還付される源泉がそもそもないが、来年度の住民税の年税額が減る。
貴方も申告すれば、住民税減りますが。

>給与所得者である私と、年金収入しかない父とで、来年度以降の年税額なども考えたとき、どちらで申告したほうが得でしょうか??
貴方でしょう。
お父様は所得税かかっていないのなら、貴方の方が課税される所得が多いはずです。
ただし、貴方がその医療費を払ったという前提で。
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