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主人の扶養に入っていますが、昔作った借金返済の為に内緒で風俗で働き返済をしています。
今まで振込で月に10〜20万返済していますが、税金などの調査は入るのでしょうか?だとしたら振込ではなく直接渡した方がいいのでしょうか?あまりに自分が無知で恥ずかしいのですが詳しい方がいましたら教えてほしいです。
誓約書などは交わした知人との間の借金です。

A 回答 (3件)

借金を、相手に銀行振り込みで返済しようと、現金で直接返済しようと、あなたが「収入があり、所得があり、そのうえで所得税の納税義務を果たしてない」ことには、無関係です。


おそらく銀行振り込みで返済すると、どこからそんなお金が出てるのだと税務署が目を付けるかもしれないというご心配からでしょうが、そんな心配はまずいりません。
個々の通帳のお金の出入りをすべて税務署が把握するなどできないことです。

あなたの勤務先に税務調査が入り、芋ずる式に、あなたが所得税申告をすべきところをしてないとわかれば「申告書の提出をするように」指導されることになります。
この可能性はあります。
しかし、風俗嬢が店から受け取るお金は「報酬」です。給与ではない。報酬は「一定額を引いた残りから、10,21%の所得税が天引きされている」ものとして扱います。店が天引きしていようとなかろうと、天引きしていても納税してなくても、天引きされてるものとして扱います。
風俗嬢のすべてが「所得税申告をしてないのではないか」「けしからん」という意見がありますが、実は風俗嬢は確定申告書を作成してみると、所得税が還付になるケースが多いのです。
所得税率5%程度しか収入がないのに、所得税を10%以上天引きされてるのですから、こうなるのです。

そこで、税務調査で無申告が発覚しても、ほとんどのケースでは風俗嬢本人に「確定申告をするように」指導がされることはありません。
調査したら「追徴金がいくら出た」と勤務成績になるのですが、「ついでに風俗嬢に申告をさせたら、還付申告だった」では、成績に水を差してしまうからです。

というわけで、風俗嬢は実質的には「所得税を負担しすぎてる」方が多く存在してます。
確定申告して還付を受けても、別途住民税が課税されますので、こちらの方が還付金より大きいという現実もあります。これは市がきちんと「申告しなさい」と指導すれば良いのでしょうが、現実には市町村は、所得の申告漏れについては税務署にお任せというのがほとんどですから、自分から住民税の申告をしないかぎり、バレません。

バレないから良いという話ではないのですが。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうこざいます。
所得税について詳しく知らなかったので教えていただきありがとうございます!大金のやり取りではない限り調査は入らないのですかね(>_<)

お礼日時:2017/12/25 01:14

>税金などの調査は入るのでしょうか?



そりゃ入る可能性はあるよね。

でも、返済は関係ない!

風俗店から貰っている収入の問題。


お店から所得税を引かれて給与として貰っている訳ではないと思いまので、貴女は確定申告をする義務が本来ならあります。
勿論、脱税覚悟で申告をしない手もありますが、お店に税務調査が入れば申告をしてない貴女にも調査が入る可能性が有ります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうこざいます。
お店に入ってしまうと危険なのですね(´;ω;`)

お礼日時:2017/12/25 01:09

現金をATMから相手口座に振り込んでいるのでしたら、足が付くことはないです。



仮にあなたの名前で振り込んだとしても、
あなたが振り込んだという事実に直結しません。
振込名義なんて自由に設定できるわけですから。

大事なのは相手に振り込んだ振込票があなたの手元に残ることですね。

自分の口座に入れてそこから振り込むのはちょっと危ないですから、現金での振込に変更してください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうこざいます。
現金振込という考えは思いつかなかったので次回からそうしようかと思います!現金で振込はATMで10万円までですよね?何も知らなくてすみません(´;ω;`)

お礼日時:2017/12/22 00:07

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