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 四親等に「いとこの配偶者」は入りますか?
奨学金の保証人になれるのは四親等までで、いとこの配偶者はなれないと学校の事務員の方に言われました。
自分でもいろいろ調べましたが、記事によって入ったり入らなかったりとはっきりしません。

どなたか教えていただけませんか?困っています、よろしくお願いします!X(

A 回答 (5件)

いとこの配偶者は、四親等の姻族ではありますが、民法上の親族には含まれません。


学校の事務局側がダメと言っているのであれば、四親等の親族のことを言っているのでしょう。
他をあたる方が得策と思います。
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この回答へのお礼

 お返事が遅くなってしまいすみません;;
自分でもまた調べてみましたが、youtomさんのおっしゃった通り四親等には入らないと分かりました。
「いとこの配偶者」は四親等には入りませんでしたが、奨学金の機構の方に問い合わせたところ
四親等以外でも保証人になれることもわかりました。

質問にわざわざ答えてくださってありがとうございました^^
とても助かりました!

お礼日時:2011/02/25 22:25

奨学金といえば、日本学生支援機構だと思いますが、


保証人になれるのは、「4親等以内の親族」で、かつ、
「連帯保証人と別生計」という条件です。

民法725条(親族の範囲)民法726条(親等の計算)
親族 :6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族

つまり、従兄妹は4親等であり、従兄妹は親族と言えますが、
その配偶者は、4親等の姻族となり、「3親等内の姻族」
には該当しないので、親族とは言えないことになります。

ご参考になれば、幸いです。
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この回答へのお礼

 お返事が遅くなってしまいすみません;;
他の皆さんやrokutaro36さんのおっしゃる通り、四親等ではありませんでしたが、
なんとか無事保証人になってもらえることになりました。

参考にさせて頂き、また、質問に答えていただきありがとうございました^^

お礼日時:2011/02/25 22:56

一般的に、何親等というのは「血族」を指します。


親子1親等
兄弟2親等
祖父母2親等
孫2親等
伯父(叔父)3親等
伯母(叔母)3親等
甥・姪3親等
従兄弟(従姉妹)4親等

これ等は、全て「血の繋がり」がある血族です。
兄弟(2親等)の配偶者は血族ではないので、何親等でもないです。
当然、従兄弟(従姉妹)の配偶者も同じことです。
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この回答へのお礼

 お返事が遅くなってしまいすみません;;
やはりそうですか…´`;
いとこが四親等なので、その配偶者も四親等に入るのかと思っていました。

参考にさせていただきました^^
回答して頂いてうれしかったです><
tpg0さん、ありがとうございました!

お礼日時:2011/02/25 22:44

親等は夫婦が基準で夫婦間がゼロで、その子供、その親が1、あとはそれを上下にたどって1を足して数えていけばよいのです。

兄弟は親夫婦に戻って1、それから兄弟に下って+1ですから2親等です。伯父(叔父)、伯母(叔母)は自分の親で1、親から2だから3と数えてもよいし、共通の祖父母までたどって1+1=2、祖父母から伯父(叔父)、伯母(叔母)に下って+1で3と数えてもよいです。従兄弟は伯父伯母の子供ですから4親等です。制限が4親等内ということだけなら問題ありません。
ただし、姻族があります。兄弟姉妹の連れ合いも兄弟姉妹で2親等ですし、伯父伯母の連れ合いも伯父伯母で3親等です。同様に従兄弟も姻族としての従兄弟がいます。姻族を拒否しているなんてことはないですか?
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この回答へのお礼

 お返事が遅くなってすみません;;
姻族を拒否はしていないんですが、少し難しい人で…^^;
でもなんとか保証人になってもらえるようになり一安心です><

わざわざ質問に答えてくださってうれしかったです^^
jamf0422さんありがとうございました!

お礼日時:2011/02/25 22:40

「四親等」というだけなら含まれます. ただし民法上「親族」ではないということにも注意. つまり「四親等のもの」という表現なら入るが「四親等の親族」とあったらダメ.



参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A6%AA%E6%97%8F
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この回答へのお礼

 お返事が遅くなってしまってすみません;;
そうですか…。事務員の方にもやはり四親等には入らないので、
別に書類を書いて保証人になってもらうことになりました。 

質問に答えてくださってうれしかったです^^

Tacosanさんありがとうございました!

お礼日時:2011/02/25 22:19

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