プロが教えるわが家の防犯対策術!

こんにちは。

初めて質問を利用させていただきます。

さっそく質問なのですが、

私は今大学生で、学費を払うため、二年間スナックでバイトをしていました。

しかし、雇用環境、条件の勝手な変更、理不尽さで一年ぐらい前からやめようとしています。

しかし、店側には、雇用時には言われていなかったのですが、

『他の女の子を紹介しないとやめられない』

という条件を急につきつけてきました。

ただ、探してもどうしても見つかりません。

そんなのしらないと逃げれば良いのですが、

逃げると、
電話が永遠かかってきます。
さらに、家まで何度も来られ、しまいには他のバイト先にまで来ると言った風に追い掛けられ、

そこで捕まると、
女の子を探すまでやめませんと一筆書かされると聞きました。

これをするのはママとチーママで、他に男の人が来たりはないそうです。

また、
逃げた時からまた働く時までの間の、時給に相当する額を、損害として逃げた子に請求すると言っています。

また、営業妨害として訴えるとも言われています。


このようなことは、はたして法律的に許されることなのでしょうか。

知識が全くないため、こういう脅迫めいたことに、怖くて対応できずバイトを続けるしかなかったのですが、

もう大学も卒業するため、どうにか逃げたい一心です。

何か法律的に対抗できることがあれば、教えていただきたいです。

よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

弁護士さんに相談してください。

。ここで、回答を待つより、良い回答が出ると思います。
多分、質問者さんの話が本当なら、脅迫が成り立つような気がします。。。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
そうですよね…その通りだと思います。
ただ、貧乏でお金もないので、弁護士さんに行く勇気も余裕もなく、過ごして来てしまいました。
でも、行ってみないと始まらないですよね…!

本当にありがとうございました。

お礼日時:2011/02/24 12:02

労働基準局に行って話してみてください。


きっと店側の行為は違法ですよ。

やめた後に、店側から嫌がらせ等があれば警察に
相談すればいいと思います。

店側も警察沙汰になるリスクを犯してまで
あなたに付きまとうとは思えませんし…
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
労働基準局ですか!!
すぐに調べて行ってみます。
そうですよね、
とりあえず店側に対抗できる何かを得ないといけませんね。

本当にありがとうございました。

お礼日時:2011/02/24 12:11

>逃げると、電話が永遠かかってきます。


さらに、家まで何度も来られ、しまいには他のバイト先にまで来ると言った風に追い掛けられ、そこで捕まると、女の子を探すまでやめませんと一筆書かされると聞きました。

 誰から聞いたのですか?
 お店の関係者ならグルで脅していますね。

>逃げた時からまた働く時までの間の、時給に相当する額を、損害として逃げた子に請求すると言っています。

 不当請求です。
 支払う義務はありません。

 
 1番さんの書かれているとおり弁護士に相談してください。
 弁護士に相談すると高いと思われますが、弁護士会で一律30分の相談で5250円(税別)となっています。
 弁護士さんに法的にも店側が不当な事を言っているとお墨付きを貰いましょう。
 で、店側に「○○弁護士さんが法的にも不当であると言われてました」と言えば大丈夫です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

その話を聞いたのは、実際その現場を見たというボーイさん(この人もやめたがっているのでグルではないと思います)からです。
事実、私も逃げた別の女の子の家に捕まえに行ってこいと何度も言われました。
実際には私は何かと理由をつけて行っていませんが。

不当請求ですよね!
それを聞いて安心しました。
私が不当だと他の女の子に相談しても、他の女の子も、しかたないという風にしか、もう洗脳なのか、とらえられなくなっています。

弁護士さんはもっと高いイメージでしたが、それぐらいなのですね。
一回行くべきですよね…

本当にありがとうございました!

お礼日時:2011/02/24 12:25

しっかりしないとダメです!「やめる」と言って2週間経てばやめられのが民法です。

やめさせなければ恐喝です。女の子を探すのは自分らの仕事でしょう! 負けていてはいけません。つきまとうなら、一度警察にでも相談すべきです。損害賠償?慰謝料を請求してやりなさい。支払わなかったら裁判所で争うと言ってやりなさい。とにかく弱みを見せてはダメです。争いには命を掛けるぐらいの気持ちがなければ負けます。女性にきつい回答でごめんなさい。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

しっかり…しないといけないですね…!!

ありがとうございます!!

いえ、きついどころか、とても心の支えになるお言葉です。

法律などを全く知らず、まわりも、仕方ないと諦めのような雰囲気しかなく、親には言えるわけもなく、一人でどうにかしなくちゃと一年以上悩み続けてきましたが、正直心折れそうでした。私がいけないのかと錯覚してしまいそうなぐらいでした。

ですが、店側が悪いのだから、しっかり向き合わないといけないですね。

がんばらなくちゃいけないですね!

おかげでがんばれそうです。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2011/02/24 12:40

 辞める時に「他の女の子を紹介しないと辞められない」とか「逃げると永遠に電話連絡がある」というのはおかしいです。


 労働基準監督署に行って相談するか役所で行われる「無料法律相談」に行って相談をしましょう。
 相談した上で法律違反になることが分かれば「公的機関に相談したら『違法』というのが分かった。辞める時に法律違反をするようであれば訴える」と言って辞めましょう。
 相手側は法律を犯してまで仕事を失いたくないので下手に手を出さなくなりますよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

なるほど!無料相談所というのも存在するのですね…!
労働基準監督所と合わせて調べて行ってみたいと思います。
とりあえず行かないとはじまりませんね。

色々わかりやすく本当にありがとうございました。

お礼日時:2011/02/24 16:51

>『他の女の子を紹介しないとやめられない』


これは、法的には無効なないようになります。

>逃げると、
電話が永遠かかってきます。
さらに、家まで何度も来られ、しまいには他のバイト先にまで来ると言った風に追い掛けられ、そこで捕まると、女の子を探すまでやめませんと一筆書かされると聞きました。

上記ですが、これを実際にすれば「犯罪」になります。
(強要)
第二百二十三条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
3 前二項の罪の未遂は、罰する。

まずは、警察に(スナックのある住所を管轄する)上記に関しての相談してください。
または「行政書士」に内容証明作成を依頼して、違法な請求に関しては「応じる義務」がありませんから、これ以上の請求には「法的措置」を講じる可能性がありますので、併せて通知いたします。
上記内容で送るのがいいでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

ボーイの話によると、
実際にその「犯罪」になる行為は、今逃げている女の子に対して行われ、質問にも書きましたが、その子に来なかった分の今までの時給の請求もしているらしいです。
一筆ハンコつきで『女の子を探せなかったら、私が働きます』といった内容を書かされ、しかしその後その子はまた逃げているので、まだ金銭の回収はないようですが。

やはり犯罪にあたりますよね。

そのようなことをされたくなくて、どうにか対抗したくて、法律はどうなっているのか質問させていただきました。

教えていただいた知恵を活用させていただきたいと思います。
色々と詳しく本当にありがとうございました。

お礼日時:2011/02/24 17:09

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