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違法行為に関する契約は無効といいことを聞いたことがあります。そこで疑問に思ったのですが、未成年がお酒やタバコを買うことって法律で禁止されていますよね?
未成年AがBにお金を借りてお酒を買ったとします。店側はAに年齢確認せずにお酒を売りました。その後、BがAにお酒の代金を請求しました。
AもBも未成年の飲酒が違法ということは知っています。違法行為とわかっていてAにお金を貸したBはお金を返済してもらえるのですか?契約自体ががそもそも不当なので返済してもらえないということにはなりませんか?


ちなみにBが未成年の場合と成年の場合では結果は変わりますか?
また、お酒の売買契約が無効になったとしても飲んでしまって無くなった場合どうなりますか?

どなたか法律に詳しい方、教えてください。

A 回答 (2件)

>未成年がお酒やタバコを買うことって法律で禁止されていますよね?



いいえ、禁止されていません。

禁止されているのは「未成年が買うこと」ではなく、「未成年に売ること」です。
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>法律を時系列的に考えたら?


 時間経過によって違いますよ?!
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