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質問させて、頂きます。私は、精神障害者二級で現在生活保護者です。
以前も似たような質問をしましたが、私が生活保護者と言う事を伝えていなかった為、もう一度質問させて頂きます。
精神障害者二級で、傷害年金が、認められれば、五年まで、遡って請求出来るそうですが、生活保護者なので、そのお金を受け取ると、それは収入としてみなされ、保護打ち切りや、支給されたお金は、返金されますよね?
詳しい方宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

はじめまして、よろしくお願い致します。



>生活保護者なので、そのお金を受け取ると、それは収入としてみなされ、保護打ち切りや、支給されたお金は、返金されますよね?

その通りです。

多く貰いすぎたお金は、返すことになります。

もし、多額の金額が貰えたとすると生活保護を一旦停止になります。
お金が少なくなったら、またもらえると思います。

すなわち、もう生活保護で生活ができるので障害年金の遡って請求はしない方が良いと
思います。(手続きがやっかい)

ご参考まで。
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この回答へのお礼

有り難うございました。

お礼日時:2011/02/25 12:36

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