No.1
- 回答日時:
辞めるしかない、我慢するしかない以外となると、会社や先輩、労働基準監督省に相談するしかないように思えます。
が、どれをとっても上手くいくとは言い切れない気もします。残業手当がつかず労働基準監督省に相談したらタイムカードを無くし、出勤簿に変更した会社があったと知人から聞きました。(それ以降、会社は残業に対して敏感になったらしく、手当を欲しいと思うほどの残業をすることは無くなったみたいです)
でも、質問者様が相談したと分かった場合は後がどうなるか誰にも分からないですよね?
実際、職場でフルタイムの方で保険加入している人がいるなら聞いてみる手はありますが…。
友人もフルタイムの事務で使用期間過ぎたら保険加入と聞いていたけど会社からは一切何も言ってこなかったそうで、長く勤務している先輩に聞いてみたところアッサリと「加入出来ないよ」と言われたそうで、友人は1年以内に辞めました。
たまたま友人は最初から長く勤めようとは思っていなかったから良かったのですが…。質問者様が今後どうしたいかによるのではありませんか?いくら違法と言っても会社のやり方はなかなか変わらないと私は思います。
ちなみに先程の友人の会社はハローワークでの募集だった為、誰かがハローワークに相談し、以降ハローワークでの募集をしなくなったそうです。しかも、求人広告には保険加入と記載しなくなったと聞きました。
会社によりけりですが、私はこんなものだと思ってます。保険加入が出来る会社を探しながら仕事を続けるのがベストではないかと私は思います。
おっしゃる通りです。先日、社会保険のことを聞いてみましたが、加入出来ないとあっさり言われました。
私以外、正社員なので本当に弱い立場だと思っております。
社会保険の加入が出来るところを見つけていこうと思いました。
大変お忙しい中、貴重なご意見をありがとうございました。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
「臨時的に2か月以内の期間を定めて雇用される」という場合には、健康保険や厚生年金保険の被保険者から除かれます(適用除外)。
しかし、「2か月以内の契約を繰り返した結果、雇用される期間が2か月を超えた場合」には「常用的使用関係がある」と見て、その「超えたとき」から健康保険や厚生年金保険の適用を考えなければならない、とされています。
短時間就労者(パートやアルバイト)の社会保険加入の要件は、実は、法定化されてはいません。
昭和55年6月6日付けの旧・社会保険庁の内かん(運用の方法を定めた内部通達で、外部には公開されません)において、次のように定められているだけです。
これを「4分の3要件」などと言います。
( http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T1 … )
1 一日又は一週間の所定労働時間が、一般社員の概ね4分の3以上である
2 一か月の所定労働日数が、一般社員の概ね4分の3以上である
3 上記1と2の両方を満たしている
4 その上で、就業形態や職務内容を総合的に判断した上で、被保険者とするか否かを決める(これが常用的使用関係)
所定労働時間や所定労働日数というのは、雇用契約書に示される時間や日数のことです。
必ずしも実態とは一致していないことも多いので、ここには注意が必要です。
このとき、「総合的に判断する」とありますが、ここが曲者です。
要は、法定化されていないため、どうとでも解釈・運用できてしまうのですね。
ですから、社会保険に加入できないからと言って、直ちに違法になるわけでもないのです。ここがむずかしいところです。
しかしながら、「4分の3要件」というものが示されているわけですから、実態として「常用的使用関係」があるのであれば、上述したような根拠を会社側に根気強く訴えてゆくしかないと思います。
あるいは、会社側承諾の下に、年金事務所と相談しても良いでしょう。
自分だけが先走りして年金事務所などに相談してしまうと、かえってこじれるケースがなきにしもあらずですから、そのあたりは注意したほうが良いかもしれません。
お忙しい中、ご丁寧な解答を頂きましてありがとうございました。
そうですね、相談して騒ぎ立てれば私の立場が弱くなるだけなので慎重にいくしかないですね。
貴重なご意見をありがとうございました。
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