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お願いします。両親が自宅を新築の際、昭和60年に団体信用生命保険に加入しています。その際、母が連帯債務者になっています。私の理解では、どちらかに万一の場合、残りの債務を保険により完済できると思っているのですが、”連帯”となっていると、どちらかに万一のことがあった場合、もう一方が債務を引き継いでいかなければいけないのでしょうか?

A 回答 (2件)

親子や夫婦などによる連帯債務扱いのローンに付保する団体信用生命保険は、金融機関によってその付保割合が異なりますので、借入先によく確認したほうが良いでしょう。



一般的には、連帯債務者間(親子・夫婦等)の付保割合を半々とし、どちらか一方に保険事故が発生した場合、半額が保険請求され残り半額をもう一方の債務者が引き続き返済する、という契約が多いようです。

また、一般的な主債務者(親子の場合は親、夫婦の場合は夫など)を予め指定し、指定した側に何かあった場合にのみ保険金が支払われるとするものもあります。この場合、指定された方が保険脱退年齢に達した場合、被保険者がもう一方の方に切り替わるのが普通です。

なお、どちらか一方に保険事故が発生した場合、全額の債務が返済される、という契約は多分ないと思います。なぜなら、保険料が1に対して事故発生確率が倍になってしまう(対象者が2人いるため)ので、保険料を2倍払わなければ理屈に合わないのに対して、保険料が2倍のローンが金融機関から売り出されているとは思えないからです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。くわしくてたすかりました。

お礼日時:2003/09/20 11:19

債務は、連帯でも生保は、どちらか一人しか付保できません。

証券または、領収書が手元にあるはずです。確認して
みて下さい。もし手元に無かったら金融機関に照会すれば、誰に付保されているか、教えてくれます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。父本人しか付保されていませんでした。

お礼日時:2003/09/20 11:21

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