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芸能人の万馬券的中!なんてニュースもありましたが、
競馬で当てたお金は「一時所得」ですよね。

競馬で300万円儲かった(例えば3万円買って304万円GET)とします。
もし同じ年に保険(定期保険ではない)で300万円の損失(例えば一時払保険料1000万円、満期保険金700万円)があったとき、同じ一時所得なので損益通算可能ですよね。結果、他に用件なければ確定申告不要。

A 回答 (3件)

言ってること自体は成立するかもしれませんが、


一時払いの保険料が1000万で満期保険金700万の
保険はありえないと思います。

300万(あるいはそれ以上の部分)は別の保険で
使われている可能性大です。

つまり死亡保険や医療保険の掛捨て部分である
可能性が高く、経費として差し引けない保険料
であるのではありませんか?
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この回答へのお礼

お礼日時:2016/06/27 21:49

>保険(定期保険ではない)で300万円の損失(例えば一時払保険料1000…



保険の種別と内容がよく分かりませんが、一時所得でも源泉分離課税になるものだと確定申告そのものができませんので、その結果として損益通算はできません。
損したら損しっぱなしということです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1490.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

一時所得と源泉分離課税をごっちゃにしてるのに回答しないでください。 orz

お礼日時:2016/06/27 21:48

せっかく競馬ニュース


少し前に競馬で億単位で当たったけど
当たった額の2倍以上に、外して損しているのに
脱税と言われたのを知りませんか??
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この回答へのお礼

お礼日時:2016/06/27 21:49

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