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知人がご主人と飲食業を営業しており、店舗とアパートを有限会社の所有としていました。
有限会社の役員は夫婦とご主人の姉の3人でしたが、6年前にご主人が亡くなり、ご主人の兄弟2人も役員に加わりました。夫婦は30数年来、店舗を自分達のものとして使用し、7年程前閉店してからは店舗を賃貸し、店舗の賃料は全額、アパートの賃料は約半額収得していました。
ご主人が亡くなった後も特に兄弟から、その状況に異議はありませんでした。
ここにきて、兄弟から有限会社の権利はもともと親のものだからその子供4人が均等に持っていると主張し、代表取締役を解任するといったり、収益のほとんどを自分たちのものにしようとしています。
持ち株について調べていますが、株主名簿もなく、税務署や法務局で知人本人と申告控え等を確認していますが、どこにも記載がありません。今は計理士も兄弟のいいなりのようですし、知人も70過ぎ、自分も、子供2人も何もわからない、会社の書類等も主人の兄弟にとられたと、嘆くばかりです。
現状の有限会社の収益の知人の占有率は70%を越えます。裁判にした場合、株数が分からないまま、長年の実体を考慮して、勝訴する可能性はあるでしょうか。

A 回答 (2件)

>裁判にした場合、株数が分からないまま、長年の実体を考慮して、勝訴する可能性はあるでしょうか。



商法改正で、現在では有限会社は存在しません。
今まで存在してた有限会社は特例として、「特例有限会社」として存在しているに過ぎません。
ですから、株券はありません。結局、株数を数える事も不可能です。

では、特例有限会社の意思決定はどうするの?となりますよね。
「特定の者が、独占経営しても良いの?」という問題が発生します。
そこで、法律では「特例有限会社では、出資比率で発言権の強さ(資本多数決原理)」を決める事になっています。
出資額=株式数と考えて下さい。

例えば、(旧有限会社法で決まっていた)資本金が300万円とすると・・・。
150万円を出資している者(社員=経営者)は、株式50%を持っている。
100万円を出資している者(社員=経営者)は、株式約33%を持っている。
50万円を出資している者(社員=経営者)は、株式約17%を持っている。

先ず、全体に占める出資額の割合を算出して下さい。
この出資比率で、株主総会と同じ感覚で特例有限会社の経営に関与可能です。
有限会社所有の不動産から得られる収益は、あくまで有限会社の利益です。
相続は、関係ありません。
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有限会社には株式は存在しません(株式があるのは株式会社)



有限会社は 出資額に応じた責任があるので’有限’会社なのです(会社が損害を被った場合には出資額を限度とした責任があります=出資額で損害を補填する)

ですので 質問の株数を出資額に読み替えればよいのかも?
会社法(旧商法)に詳しい方に相談すべきことです
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