No.1ベストアンサー
- 回答日時:
遺言書で指定しても、法律により一定の相続権が兄姉にあります。
甥へ全財産の10%程度の相続なら問題ないと思いますが。
生きている間に贈与すると良いと思います。
預金は贈与税がかからない範囲で少しずつ贈与しないと。
No.3
- 回答日時:
確認したい点があります。
「遺贈」ではなく「相続」でよろしいでしょうか。「遺贈」であれば簡単なのですが、「相続」となると、代襲相続しかありません。つまり、甥の親 (のうち質問者の兄弟姉妹に当たる方) が既に亡くなっていないといけません。しかも、質問者さんの親のどちらかでも存命であれば、遺留分が発生しますので、全てを確実に相続させることはできません。
最も良い方法は、甥を養子にとる方法です。ただし、養子縁組を甥が承諾しなくてはなりません (甥が15歳未満である場合は、甥の法定代理人が承諾する必要があります)。養子にさえしてしまえば、質問者さんの遺産は遺言がなくても全て甥 (養子) に相続されます。
No.2
- 回答日時:
兄弟には遺留分がありませんから正規の手続きに従った遺言書を残せば充分です
(遺言書は公正証書とした方がよろしいでしょう)
しかし 相続人全員の了承がないと遺言書を執行するのが困難ですからスムーズに相続できるとは言い切れません(そのためにも公正証書の遺言書)
あと 可能性としては 質問者の知らない実子・養子・認知した子がいる場合です
実子・養子・認知した子には遺留分がありますから、遺言書があってもその通りに運ばないこともありえます
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