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公益社団法人移行後最初の正会員選挙に関してお尋ね致します。

当団体の上部団体が、公益社団法人に移行するに当たり最初の正会員選挙を行っています。ところが、当団体の理事長が理事会の了解も無く、独断で特定の会員を推薦し、団体のお金を使って、理事長名の推薦文書を広く会員に配布致しました。

会員から問合わせがあり、これでは立候補したくても太刀打ち出来ないので立候補を取りやめたが、これは優位な立場を利用した不公平・不公正な行為ではないかとの訴えがありました。

上部団体の選挙規則には、この様な事柄に関して明記されていないので判断できませんが、団体のお金を使い、理事長という名前を使って推薦することには大変違和感を覚えます。

只今、選挙中で急を要しますので宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

選挙運動の制限なんてたぶん厳密には定めていないでしょうからよほど


目にあまることでもない限り、選挙自体の問題(選挙違反とか無効選挙)
にはならないと思います。
その辺は選挙の規約を確認ください。制限の記載があればそれに従い
ますが・・。

ということで問題にするとすれば、あなたの団体の内規において理事長
の行動は専念義務に違反しているかなどでしょう。
理事長職は委任職ですから個人としての活動は原則として制限されない
と思いますから、個人の意見開陳であれば許されます。

後は団体のお金を使ったとか、あたかも団体の推薦であるかのように
偽計したとかいう事でしょうが、仮に訴えたとしてどれほどの損害が
あったのか、どれほどの回復を要求するのか冷静に考えてみてください。

多くの場合、長いものには巻かれろ、という結論になると思います。
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