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先日「小銭での支払いは20枚まで」というのを見て↓
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=651572
そんな決まりがあるのかと感心しました。

そこでふと気が付いてしまいました。
今年の夏、ある道端販売所みたいな所で買い物をしました。
1500円の物を買い2000円払ったら販売所のおじちゃんは
「あるかな~」とつぶやきつつ家の中へ消え
片手一杯の小銭500円分でお釣りをくれました。

100円玉2個の他、50円10円5円1円!!
1円玉だけで50円分ありました。
まあ、小銭がなかったんだろーなと思いつつも
ちょっとびっくりでした。

さて質問です。
支払い側には20枚までという決まりがある一方で
お釣りを渡す側には、制限はないのでしょうか?
まあ、これしかない!いやならもってくな!!
と言われてしまえばそれまでですが・・・。(^_^;)

A 回答 (2件)

(法貨としての通用限度)


第7条 貨幣は、額面価格の20倍までを限り、法貨として通用する。

という事で、支払いに限定されているわけではなく、通貨として使うのは
20枚までという事のようですよ。
お釣りの場合にも1円玉50枚の支払いは「嫌だ、50円玉で頂戴」との
主張は出来るものの、それしかないと言われたら私なら貰ってしまいます。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
”通貨としての利用”が20枚までなんですね。
よく判りました。
私も貰いましたよ、お釣り。
とても財布に入りきれなかったので、直接かばんに入れましたが
後でかばんの中が大変なことになっていました(^_^)

お礼日時:2003/09/18 12:45

この場合の貴方の拒否手段は買うことを止めることです。


物を売る方も同じことです。10円硬化1000を買うと言う客には法的に拒否する手段が許されていることです。
法には、国民の義務として厳守しなければならないものと、必要なときには行使しても良いものがあります。
その使い分けを臨機応変対応することです。
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この回答へのお礼

確かにそうですね。
ジャラジャラお釣りを渡されていやなら「いらない」
といえばいいわけですし・・・。
今回はとりあえず1500円の商品と500円分の小銭を受け取りました。

それにしても、あのおじちゃん。
家の中に入ってから相当時間がかかりましたから
きっと一生懸命500円分のお釣りを集めてくれたのでしょう。

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2003/09/18 12:51

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