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大手ユーザーA社から値下げ要求がありました。

狭い業界なので、値下げ対応をすると、値下げ後の価格が他のユーザーに
知れ渡ってしまうのではと懸念しています。
そのため、値下げ対応とせず、A社に製品を販売する際に、製品を無償で譲渡
することを検討しています。
(例えば製品を10個売るとして、プラス1個分を無償で譲渡する。)

この譲渡分については、税務上、寄付金となるでしょうか。

A 回答 (2件)

寄付金というのはその支出に対して何の反対給付(物やサービスの提供)も無い場合です。



この場合はプラス1個分だけを見ると無償のようですが11個分としては代金(これまでの10個分ですが)をもらうわけですから反対給付を受けることになります。従って寄付ではありません。

納品書の上では10個分をこれまでの単価、1個をゼロとして品名に大口得意先サービス品とでも摘要を書いておいたらよいでしょう。

通常の商取引でも大口割引というのはあるわけですからその変形と思えば問題はありません。
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商品を無償で譲渡した場合は御社が損をするだけです。

この分を売上値引高0000/現金0000・・・売上値引は損益勘定です。

例えば日本赤十字へ現金100,000円を寄付した。この場合の仕訳は,寄付金100,000/現金100,000ですから,この場合は寄付金で処理します。

御社の場合はA社に商品を無償で譲渡した。つまり只で上げたと解釈して下さい。

ちなみに,製造した品物を製品。売買を目的の品物を商品と言うので,
私の書き方が間違えていたら訂正くださいね。
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