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建退共についてですが、加入しているその会社の職員の現場監督も対象となるのでしょうか。 退職金請求事由に 建設業関係の社員や職員になったとき とあり、社員は入れないと今まで認識していましたが、そこで言う社員とは事務員、役員などの現場関係以外の職に就いた者、という意味ともきました。 ご存知の方、お願いいたします。

A 回答 (2件)

こんにちは。



サイトを見る限り「現場で働く殆どの人が対象」とありますので、現場監督さんも大丈夫なのでは..?
http://www.kentaikyo.taisyokukin.go.jp/corp/c_ka …

建退共に確認するのが一番確実かな。

参考URL:http://www.kentaikyo.taisyokukin.go.jp/corp/c_ka …
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こんにちは。



建設業退職金共済は、

本社等の事務専用社員を除く 全ての従業員が加入できます。
役員報酬を受けている人は加入できません。

事務専用社員とは、文字通り、事務だけをしている社員のことで、現場労働性のない事務員のことです。

ですので、現場監督の方が取締役でない場合は、建退共に加入できます。
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