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養護老人ホーム入所者への本人支給金の金額に決まりがありますか?老人福祉関係法令通知集のどこかに書かれていますか。教えてください。

A 回答 (3件)

すみません。

書き損なったので補足をします。
老人福祉法ができる前の通知の法令は、生活保護法です。
厚生労働省の法令通知検索システムで、通知検索の本文検索に進んで、「小遣」と入力して検索してください。
質問年月日を見たら1年前でしたね。この回答を質問者の方に見ていただけますように。
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私も非常に悩んで悩んで探し、ようやくそれらしい国の通知にたどり着きました。


老人福祉法ができる前に、現在で言う養護老人ホームである養老施設(養老院)についての記載があり、その通知の中に、手紙を書く場合の便箋や筆代として現金を100円(だったかな?)を現金で本人に支給することは差し支えないという記載があります。
おそらくその文言が、長い間慣習として受け継がれたものと考えます。
社会福祉法人の会計規則等の支出の項目に、本人支給金というものがありながら、老人関係の法令に出てこなかったのはそういう訳だったのかと、もやっとした気分が一気に吹き飛びました。
ちなみに、厚生労働省のホームページの中にある「法令・通知検索」というシステムで、「小遣」というキーワードで探すと、その通知を見ることができますよ。
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支給金の金額については明確な決まりはなく、例えば施設側が実地指導の際に所轄庁に対して適正金額を尋ねても明確な回答はくれませんでした。


せいぜい「○○円ぐらいは…」という回答です。

各地の施設における実情を見ても、少ないところは5,000円程度ですし、多いところで10,000円くらいでしょうか。これ以上というのは私は聞いたことがありませんでした。
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