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労働協約では「月6回の休日」とあり、就業規則では「6日に1日の休日」とあります。どちらの解釈で休日を設定していいのか、困っています。どちらが優先されるのか、教えて下さい。

A 回答 (1件)

労働協約が優先します。

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