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年金生活者です。
株式譲渡では源泉徴収をしておらず毎年の確定申告の際申告しています。

質問ですが、
ここ2年多少の利益が出ていまして確定申告の際申告しています。 この際この利益が所得に
上乗せされ翌年の市民税や健康保険料に関係、上がる場合もあると聞いておりますが本当でしょうか。
また源泉徴収して証券会社を通じて税を納めればそういう事はないとも聞いております。
どうなんでしょうかアドバイスお願いいたします。

別の質問ですが
平成19年度に株式譲渡損失の繰越控除の特例適応を受けております。適応年限は3年ですが
税務署員のかたは来年(平成23年度)まであると言われていましたが、私は今年分の(平成22年)と理解していましたが。どちらが正しいのでしょうかアドバイス下さい。損失分はここ2年でもまだマイナスです。

A 回答 (1件)

>翌年の市民税や健康保険料に関係、上がる場合もあると聞いておりますが…



上がる場合もあるのではなく、「所得額」が「所得控除の合計額」を上回れば、必ず上がります。

>また源泉徴収して証券会社を通じて税を納めればそういう事はないとも…

特定口座源泉ありなら、市県民税や国保税に影響しません。
ただし、「所得額」が「所得控除の合計額」を上回らなくとも、前払いした税金は返ってきません。
しかも、前年以前からの繰越赤字との相殺もできませんし、当年に赤字が出ても翌年以降に繰り越せません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1476.htm

>平成19年度に…

個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません。

>税務署員のかたは来年(平成23年度)まであると言われていましたが…

平成23年3月15日が申告書提出締め切りの「平成22年分」までという意味でしょう。

>損失分はここ2年でもまだマイナスです…

19年分での赤字なら、
・20年 1/1~12/31 →申告は 21年3月15日まで
・21年 1/1~12/31 →申告は 22年3月15日まで
・22年 1/1~12/31 →申告は 23年3月15日まで
で終わりで、それでも赤字が残ったとしてももうご破算です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
大変参考になりました。

お礼日時:2011/03/15 15:19

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