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現在、新築用に土地の購入を検討しております。

契約時のローン特約(融資特約)についてご教示下さい。

当方フラット35でのローン融資を考えております。
但し、土地を一括で購入することができない為、
ローン特約を設定してもらう予定です。

その場合、一般的にローン特約の適用条件は
実際にローンを組むフラット35の融資となるのでしょうか?
それとも、フラット35及びつなぎ融資を含めたものとなるのでしょうか?

現在、売主から提案されている日程では、フラット35の審査は
なんとかなりそうですが、つなぎ融資はフラット35仮承認後審査に1週間必要なようで
ローン特約期間からオーバーしてしまいます。
(ちなみに今現在、フラット35の申請に向け建物の設計を事前に進めております。
 また、土地、建物とも契約はまだ締結しておりません)

アドバイス宜しくお願いいたします。

A 回答 (1件)

業者です。



土地購入もフラットでお考えの場合は、フラットの融資実行はあくまでも建物が建たないと実行されませんので、土地と建築請負会社が同じである場合は、手付金以外の土地の決済は引渡時、という原則に従って貰えばいいのですが、それを拒む場合、あるいは土地の所有者が別である場合は、おっしゃる通りつなぎ融資が必要になります。
つなぎ融資が必要な場合は、ローン条項に、融資先や支店名、融資内容と金利、そしてもちろん融資額を記載しますが、そこにフラットの情報とつなぎ融資の両方を記載させる方が安全です。

ローン条項はあくまでも記載された融資申込先や融資金額で評価しますので、そこにフラットのみの記載であれば、フラットが通った時点でローン条項の条件を満たさなくなり、つなぎで却下された場合は、ご自身でつなぎ分の費用を準備しないと違約となります。

ですので、契約時に、フラットだけでなくつなぎ融資に関しても記載するように要求しましょう。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。

参考にさせていただきます。

お礼日時:2011/04/10 00:37

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