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慰謝料請求の裁判をしています。
いくらかは取れるみたいですが裁判官から100万円ぐらいなら
和解し、妥当な金額であると言われました。

裁判内容
離婚の原因として
・元妻が風俗で働いていたことに対する慰謝料請求
・不倫相手と元妻に対する慰謝料請求
を一つの裁判でしています。
請求金額は900万円です。

裁判官は、離婚の直接の原因は、風俗であって不倫に関しては
直接の原因という事は弱いと言われました。

和解なら相手側も100万円で応じるとの事です。
そして、連帯で一括払いするとの事です。

判決まで待った場合、慰謝料の金額が上がることはありますか?
むしろ、下がりますか?
相手側に反省させたいし、自分の気持ち的には納得できない金額なんですが
慰謝料を少しでも多くもらうと意味では和解に応じたほうがいいのでしょうか?

A 回答 (1件)

 判決になると,和解で提示された金額よりも,金額が上がることは確かにあり得ます。

しかし,それよりも少なくなることもあります。判決の結果を予想することは困難ですし,予想が当たることも保証できません。

 裁判官が,100万円を妥当だというなら,判決の結果は,それと大きく変わらない結果となるということはいえますが,それは確定したものではありませんし,上になるか下になるか,また,控訴された場合にどうなるかということも,すべて不確定要素として残っています。

 そうした場合,和解に応じることのメリットとしては,金額が確定して不確定要素がなくなる,判決よりも任意に支払ってもらえる可能性が高くなる,ということがあります。判決の場合,任意に支払ってくれなければ,強制執行の必要がありますし,相手に財産がなければ,いくらの判決も,紙切れにすぎなくなるということもあり得ます。和解の場合,約束事ですので,任意に支払ってくれる可能性は高くなりますし,それでも支払に不安があるなら,和解の席上で,裁判官の目の前で支払ってもらうという方法も考えられます。

 このようなことは,和解に応じる上で,十分考慮すべきことと思われます。

 裁判は,争いごとですので,相手に反省させるということは,余り期待できないことです。自分の納得というのも大切ですが,現実に金銭の支払を受けることができるというメリットにも,実際上は大きなものがあるといえます。
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