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伯父(父の兄)が亡くなり一年半ぐらいになりますが、伯父の銀行預金を父が相続したいと思っています。

伯父には二人の娘さんがいます。伯父が離婚されてから十数年連絡をとっていなかったのですが葬儀後父がその二人の娘さんに連絡し一度会いました。
その際に銀行口座にわずかですが預金があることも伝えています。
しかし娘さんたちは伯父に関することで一切かかわりたくないらしく、自分たちはお金は要らないからと遺産相続放棄の書類に判子を押してくれません。
この場合どうしたら亡くなった伯父の銀行預金を父が相続できますか。

それと伯父は障害年金をもらっており、死亡届を出した十日後に口座に振込みがありました。
そしてその振り込んだ分を返金してほしいと福祉局の人が、実の娘さんではなく葬式をあげた父に言ってきています。なのでその口座から返金したいのです。


弁護士さんに頼むと口座のお金がなくなってしまうのでやめたと父は言っています。
うまく伝えられたかわかりませんがこの場合どうすればよいのでしょうか。
回答お願いします。

A 回答 (7件)

>自分たちはお金は要らないからと遺産相続放棄の書類に判子を押してくれません。


論理的に辻褄が合っていません。きちんと説明しましょう。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
>論理的に辻褄が合っていません。
0zunuさんのおっしゃるとおりなのですが、娘さんの一人が判子を押すとなにかあるんじゃないかと嫌がって、とにかく判子は押したくないと言っています。
もちろん父はきちんと説明しているつもりですが納得してくれないのです。
父も断られると思っていなかったそうです。
判子を押してもらうほかに方法はないのでしょうか。
回答よろしくお願いします。

補足日時:2011/03/17 23:52
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりすみませんでした。父に伝えました。まだどうなるかわかりませんが福祉局の人には実の娘さんのに直接連絡をとってもらおうと思います。

お礼日時:2011/03/22 22:35

>しかし娘さんたちは伯父に関することで一切かかわりたくないらしく、自分たちはお金は要らないからと遺産相続放棄の書類に判子を押してくれません。



判子を押して頂けないのなら、伯父様関連の事全般は娘さん達がやるべきだと
思います。

なので、『判子を押してもらえない限り、こちらでは処理出来ない。全てお任せする。』
と匙を投げる事は出来ませんでしょうか?

また福祉局の人にもその事をお伝えしましょう。

請求先はこちらではなく、実の娘さんたちにあると。


また弁護士さんにお任せすると、お金がかかってしまいますが、
無料相談はあるのではないでしょうか?

法テラス等に相談してみるのも良いかもしれません。

参考URL:http://www.houterasu.or.jp/
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりすみませんでした。父に伝えました。まだどうなるかわかりませんが福祉局の人には実の娘さんのに直接連絡をとってもらおうと思います。法テラスは年収の条件にあてはまらないため相談にのっていただけませんでした。

お礼日時:2011/03/22 22:36

相続人は娘たちなのですから、娘たちに葬儀費用を請求し、福祉局にも相続人に請求してもらってプレッシャーをかけたほうがいいのではないですかね。

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この回答へのお礼

お礼が遅くなりすみませんでした。父に伝えました。まだどうなるかわかりませんが福祉局の人には実の娘さんのに直接連絡をとってもらおうと思います。

お礼日時:2011/03/22 22:38

お父さんは基本的に相続人ではないのですから,相続人となるためには


娘さんの相続放棄が必須です。

また銀行預金をおろすにはすべての相続人の同意が必要ですので,その
意味でもお二人の同意が必要でしょう。

娘さんたちの同意を得るためには,きちんと口座預金額を明らかにし,
その手続きのためと説明することがたいせつなのではないでしょうか。

また福祉局の方には,逆に娘さんのところにいくように言ってみては
いかがですか。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりすみませんでした。父に伝えました。まだどうなるかわかりませんが福祉局の人には実の娘さんに直接連絡をとってもらおうと思います。
わざわざ訂正いただいてありがとうございました。

お礼日時:2011/03/22 22:40

伯父には子がいる訳ですからその子らが相続人であってあなたの父


は第三者です。
法的な相続放棄は相続のあった時(つまり伯父死亡時)から3月以内
ですから、手続きはともかくとして既にに子ら(2人の娘)に相続は
確定しています。

具体的に言うと、伯父の銀行預金は娘ふたりのもので、取り分は二人
でいつでも決められます。傷害年金の過払い返金債務は娘二人に対し
て1/2ずつです。

ですからあなたの父が相続すると言う事はありえません。
可能なのは、相続という形で受け取るのではなく、贈与等の形で二人
から受け取ることです。

それ以外の方法としては、多少強引ですが、
葬儀費用や生前の伯父への貸付金を原因として娘ふたりに返済請求を
行います。相手が同意しない場合には訴訟を通じて債務名義を取り
預金口座を差押えします。

この回答への補足

回答ありがとうございます。

つまり銀行預金は今二人の娘さんのもので父がそれを手に入れるためには二人から贈与等の形で受け取らなければならないということですよね?
それなら今は娘さんたちに相続放棄の手続きをしてもらう必要はないということですか?No.4さんの回答では相続放棄が必須とありちょっと混乱しています。

また回答いただけるとありがたいです。

補足日時:2011/03/18 19:54
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりすみませんでした。父に伝えました。まだどうなるかわかりませんが福祉局の人には実の娘さんに直接連絡をとってもらおうと思います。
何度も回答いただきほんとに助かりました。

お礼日時:2011/03/22 22:42

no5です。

既に期間が経過していますから相続放棄の手続きはできません。
単純承認、つまり財産も負債も相続してしまっています。↓など参照してくだ
さい。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9B%B8%E7%B6%9A% …

ですから、これから二人の娘が相続放棄すればあなたの父が相続人になれる
というno4の回答は誤りです。

遺産分割協議の中で相続人間で特定の相続人に全ての相続を認めたり自身の
相続分を他の相続人に譲ったりすることはありますが、それはあくまで相続
人同士の話であって、あなたの父は相続人ではありませんから、分割協議の
当事者ではありません。

納得できないのであれば、法律専門家に相談してみることです。権利の有無
を聞くだけなら弁護士じゃなくても司法書士でも行政書士でも教えてくれる
と思いますので、相談に行かれたらいいと思います。
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死亡後一年半が経過しているという点を読み落としました。


相続放棄はできません。訂正いたします。
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