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No.4ベストアンサー
- 回答日時:
こんな言い方は失礼と思うけど、こんな債務者とは気が付かないで来たんですか?
優先順位を言うなら、初婚が一番優先順位も1番、2回目は2番~6回目は6番目と言う序列は系統付くではないですか?
当然、公正証書も紙切れ扱いになるかは、6番目の権利ですから、初婚の子どもとは対等とは行かないでは?
結婚するなら初婚ですよ、後妻は初婚の付けを背負う事は回避出来ない課題です、それを承知で自分たちのやりくりをする。
後妻でも自分の生活が不味いと思うなら、自活する道も模索すると思いますよ・・・
後妻の子どもですから、後妻の母親の苦労を背に見て育って来た分、先妻の子への気遣いは相当ですよ・・・・
後妻だから、権利は権利と言うのは自由、しかし結婚にも歴史有るなら、歴史は始まりからプロローグが始まるではないですか?
初婚の元妻、再婚して相手と養子縁組をして居るなら、親権も養父になる分、質問者さんんの旦那の負担か軽減されると言う話です。
しないで、しんぐるまざ~をして居るなら、その当時決めた約束は子どもが適年齢までの送金は可視化されて居ると思いますよ。
調停調書&裁判示談書&公正証書など・・・・
無い袖は振れないと言うことわざ有りますけど、現実話、送金は当てに出来ないと言う事です。
生活出来ない男を選んだ自分なら女手で一任前に成人させてこそ親に責任(責務)と思います。
だらしがない親と結婚したと子どもから後指刺されない生活をさせてこそ、親です。
この親で良かったと言える親父でいてくださいではないですか?
金を当てにしないでも生活出来る自立した母親にどれだけ出来るかです、養育費を送金して居る男と結婚した自分の覚悟とも思います。
同じくしんぐるマザーですけど、踏み倒しは当然来ますし、何度も減額調停も嫌がらせで来た男です。
5回離婚歴ある男です、ある程度諦めも必要です・・・よ・。
回答ありがとうございます。
“女手で一人前に成人させてこそ親の責任”そうですね!!
働けるようになったら頑張ります。
しかしながら、今すぐは出産を控えていて身動き出来ない現状です。
せめてその間はなんとかして頂きたいものです…
ちなみに子供は5人ですが、離婚歴は3回ある人です。
今までの私の質問に離婚に至るまでを記載してます。
あんな人がいるんだなと思いまさたが、選んだのは私。
…情けない話です。
No.5
- 回答日時:
5人の子供って!?
何人の前妻との子供ですか?
まぁ、そんな男と結婚したあなたもあなたですが、そこらじゅうに子供を産ませるその男は猿にも劣るかなりイカレてる動物だと思いますね。
因果応報→悪い種をまけば必ずその悪い結果(実)がなるというもの。のちに天誅が下されるでしょう。
あなたは、早く別れて自立してください。
そのバカ男にはこちらから弁護士を向けて一泡も二泡もふかせた方が良いと思いますがね。
回答ありがとうございます。
前妻は3人で、いずれもフィリピン人です。
分かっていながら私とも子供が出来、守ってくれると言う夫を信じて全て委ねてしまいました。
ちなみに入籍は昨年の11月です…
この数ヶ月で人生大きく変わってしまいました。
No.3
- 回答日時:
過怠約款 を付けたらどうでしょうか?
養育費の支払いは、通常、毎月一定額を支払う方法で行うことが多いと思いますが、支払いを確実にするために過怠約款を付ける。
過怠約款とは、分割金の支払いを怠った時に、分割して支払う利益を失い、残金を一括して支払う旨の合意のことです。具体的には、「分割金の支払いを怠り、その額が○円に達したときは、当然に期限の利益を失い、残金を直ちに支払う。」というような表現の条項となります。
離婚に関して、相手方に、慰謝料や解決金として何百万円という金銭を支払わせる場合、相手に一括で支払う資力がなければ、分割払いで支払わせることになるでしょう。しかし、長期の支払いについては、その間きちんと支払われ続けることが確実ではないため、支払を担保するために、上記の過怠約款を付けることがよくあります。
ただ、養育費については、肯定する考え方と否定する考え方の両方があります。
まず、肯定する考え方は、養育費も一定期間の養育費の総額を定めることができ、これを一括で支払わせることもできるものであって、便宜上分割払いにしているに過ぎないのだから、養育費に性質上過怠約款を付けられないと考えるべき特段の理由はない、と考えます。また、実際上、養育費を確実に支払わせる必要性が高いということも肯定論の理由の一つとして挙げられるでしょう。
しかし、実務では、養育費の支払いに過怠約款を付することについて、否定的な考え方が取られているようです。その理由は、養育費は、子供を実際に監護するために必要な費用として、そのときどきに発生するものであること、父母の収入状況や生活状況の変化によって、支払い義務が変更、消滅する可能性を内包しているものであることから、過怠約款にはなじまない、というものです。
確かに、慰謝料や解決金は、支払総額が確定していること、一旦確定した後に総額が変動する可能性が非常に低いこと、一般の民事訴訟と同じように、不法行為(民法709条)等に基づいて発生することが多いことから、一般の民事訴訟における債権債務と同じと考えられますが、否定論の理由として挙げた養育費の性質を考えると、これと同列には論じられないように思います。
ということで、「無い袖は振れない」ということも充分考えられます。
回答ありがとうございます。
過怠約款は知らなかったので検討してみます。
しかしならが…難しいかもしれませんね。
“無い袖は振れない”だから義務放棄が多い現状ですよね。
ただ、自営して財産が無いわけじゃないのに逃れようとする姿勢なのは許されないです。
私は親元も頼れないので家を借りています。
出産前後はすぐ働けないのに生活費を払わないと言った夫の神経が分からない。
きちんと法的手段をとりたいと思います。
No.2
- 回答日時:
なんでそんな人と結婚したんですかね?
そこがよくわからないです・・・
自営でごまかせる額はたかだか知れています。
5人分の養育費を払っているとも思えませんが、内容を見る限り払うような人には見えません。
回答ありがとうございます。
おっしゃられる通り、相手を見極められなかったのが自業自得です。
だけど子供は夫との子。
親としての義務は果たして欲しいです。
自営で誤魔化せる額は知れているんですかね?
一族で幅広くやっているので不安です。
5人分と言うのは全てフィリピン人との子なんです。
今でも交流があるので、恐らく申告は低額にして、いくらか手渡しの可能性もあります。
ただ、私とは別れるケースが違うので私に同じように支払われるとは思えません。
No.1
- 回答日時:
養育費は所得に応じて決まるので、
自営業の場合は確定申告での所得が基準となります。
そこをごまかされたら、わかりません。
養育費はあなたの権利ではなく、子どもの権利なので、
支払わなくていいということはありません。
支払わなくても、子どもが大人になってから、
相手が生きていれば自分で請求することもできるくらいです。
回答ありがとうございます。
夫の課税証明を見たことがあるのですが、扶養家族欄を計算すると1人につき月々2万7千でした。
最低ラインに近いところで申告していると思われます。
又、所得も多少誤魔化していると思います。
養育費は子供の権利だから当然親として義務を果たして頂けると思いましたが、それでも払わない方が多くいらっしゃると聞き不安になりました。
離婚調停を私からする気はありません。
私は婚姻費用の申し立てをずっとして行く方がまだ養育費以上を貰えると考えています。
多額請求したいわけじゃないけど、口約束じゃ信用出来ないのできちんと書名にしたいです。
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