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去年の10月に自転車同士での事故に合い、示談書を交わし労災の手続きを進めておりましたが、相手側が労災にお金を払わないと言い処理が止まってしまいました。
2010,10,10に自転車同士の事故の治療費等
で質問した事故です。
一度示談書は交わしていますが、それは警察で事故扱いしていない示談書でしたので、調書を取り事故として処理しなおす場合は新たに示談書を作り直す事は可能ですか?
他にも治療費や自転車代(現状価値分)や慰謝料等請求しなおせますか?
相手が高校生で病院で見た時親も来ていて申し訳なさそうだったし、壊れた自転車や休んだ2日分の給料請求もしなかったのに、病院で謝ってきた以外その後一度も詫びもなくむち打ちで痛かったし正直苛立っていました。
さらに払わないと言われたので傷害事故として扱おうかと思います。
どうやったらこの親子から請求できるかが知りたいです。
説明不足でしたら捕捉致しますので宜しくお願い致しますm(__)m
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
ごめん自転車同士でしたね、、、NO.3は無視して下さい。
>相手側が労災にお金を払わないと言い処理が止まってしまいました
通勤災害による質問者様への補償と労災が相手への取立ては別と思うんですけどね。
相手が支払わないから、通勤災害を認めないと言ってるのと同じですからね、本来なら関係の無い話ですからね。
http://www.abenolaw.jp/06-izumi18(1)jitenshadous …
確かに通勤災害では、慰謝料は発生しません、慰謝料は相手に請求するしかありません、でも示談書で請求しないとしてますからね。
労災ですから、厚生労働省に聞くしか無いとおもうけど。
私がず~~っと引っかかってた所なんですよ。
示談書の破棄は相手が認める訳が無いので現実性がありませんよね。
この回答への補足
労災の処理では相手が支払いを断ったらまた私に請求がくるそうなんです…
なので話し合いをするよう会社から言われました。
新たに事故で処理するとどうなるか労災に確認するのがわかりやすいですかね…
アドバイスありがとうございましたm(__)m
あれから社労士さんや家族とも相談し、自腹にする事にしました。
勉強代だと思って諦めます。
No.3
- 回答日時:
示談書には人身事故として届出しないと言う事は書いて無いようですから、早急に事故届けをしましょう。
人身事故にして診断書を提出します。人身事故にすると相手の自賠責保険加入保険会社が判明します。
・賠償金(怪我に対する)
治療費・休業損害・慰謝料・通院交通費など含めた法的賠償総額を賠償金です。自賠責では総治療日数×4200円または実治療日数×4200円×2のどちらか少ない方を支払います。120万までは自賠責からでます。
・総治療日数とは怪我が完治するまでに掛かったトータルの日数です。
・実治療日数とは実際に入院や通院した日数です。
相手の同意や示談内容に関係なく請求出来ますので、被害者請求して下さい。
用紙は警察にあります、詳しくは警察で聞いて下さい。
後は、質問者様の任意保険に人身障害一般で加入は無いですか?
これも人身事故としての届けが必要ですが、ご自身の任意保険に請求する事も可能です。
尚、事故直後の示談書は事故による気の動揺から、無効とし易いです、この場合はやはり質問者様の任意保険の人身障害が使えると簡単に覆ります。
自賠責に請求するか、人身障害で補償を受けるか?に成ると思います。
自賠責の方が、政府に請求するので、示談書の件は無視出来ますから揉めないでしょうね。
一番の問題は警察が事故届けを受理してくれるか?どうか?ですよ、行かないと話しに成りませんから、届けて下さい。
No.2
- 回答日時:
示談書を無効や取り直しなんて簡単に出来るわけ無いでしょ、そんなの出来たら示談書の意味が全くありません、取り消す事も無かった事も出来ないから、示談書って重要になってくるんですよ。
示談書の内容が解かりませんが、示談書の不備を探すしか無いでしょう。
その事故に関する示談書だと誰が見ても解かる内容であれば、後から事故報告しても、示談書の無効にはなりません。
>さらに払わないと言われたので傷害事故として扱おうかと思います。
事故である以上、傷害には成りません、故意の事故と証明出来ますか?
事故届けをし、60万以下の請求であるなら少額訴訟も検討されれば良いかと思いますよ。
それ以上だと、調停で話合い、解決出来ないなら民事裁判しか取る事は出来ないでしょう。
自転車同士で一方的悪い、双方が動いていて、100:0なんて事はまずあり得ないでしょう。
怪我をした方が有利とか怪我をさした方が全て悪いと言う認識では無いですよね?
この回答への補足
会社から一般的に取消は難しいが双方が同意すれば可能だと聞いたので、他の可能性がないか知りたかったのです。
示談書の内容は、私がこの事故の治療費や自転車代や欠勤分を請求しない。この事故でもし後遺症のようなものがあってもそれに伴う治療費の請求をしない。といったものでした。
相手にも労災の簡単な説明本を読んでもらったんですが、どうやら理解していなかったようで今回労災にお金を払わないと言い出し、私にもう一度請求が返ってきてしまいました。
理解していなかった示談書って有効になる?労災にお金を払わないのであれば示談不成立?と思いました…
100:0にならないとは思いますし、ケガをした方が有利とは思っていませんが、歩道のない道路で友達と二列になりよそ見していたから、私がよけたらぶつかってきたので私の非がどれくらいになるかわからないんです。
調べたところ、自転車事故でも業務上過失傷害になるとわかったのでそちらで処理し直しができないでしょうか…?
説明足らずですみません…
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