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精神保健福祉法では、医療保護入院で、保護者が家庭裁判所から選任の審判がなされていない場合に、扶養義務者の同意により入院することがある。

とのことですが。
つまるところ、親族の同意で本人がどういやがっても専門家により入院の必要が認められたら入院はさせられるということですか?


この場合の、保護者選任というのはそうなってもその後どういった義務がつくのですか?扶養とっても経済的限界もあり、金銭までは出せません。

A 回答 (5件)

お考えになっているとおりです。


以下のような決まりとなっているためです。

医療保護入院(精神保健福祉法第33条)
・ 自傷・他傷などのおそれが高く、医療上の緊急性が高いと認められるときの強制入院
・ 本人の同意がなくとも、保護者の同意があればよい
・ 精神科医1名による診察

措置入院(精神保健福祉法第29条)[保護者の同意もないとき]
・ 自傷・他傷などのおそれが高く、医療上の緊急性が高いと認められるときの強制入院
・ 本人や保護者の同意がなくともよい(都道府県知事権限による行政措置)
・ 精神科医2名(各々他院であること)による診察(両名合意が条件)

保護者選任義務(精神保健福祉法第20条)
・ 保護者 ‥‥ 後見人、保佐人、配偶者、親権者、扶養義務者 等

保護者の責務(精神保健福祉法第22条)
・ 診療への協力 等(当然、医療保護入院を含む)
・ 財産上の保護、退院時の引き取り(他院への転院を含む)
・ 精神保健福祉法上、保護者の経済能力(金銭負担能力)までは問うていない

扶養義務者とは
・ 民法上、当然に扶養する義務を負う者 等(直系血族、兄弟姉妹)
 
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2011/03/26 13:41

障害者自立支援法による自立支援医療の対象になる精神科治療は、通院だけです。


入院のときの医療費は対象外で、原則、医療保険で負担することになります。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/jiritsu …

自治体独自の施策により、精神科病院入院費用の一部を公費助成する自治体がありますので、各自でお問い合わせください。
http://www.mh-net.com/resources/josei.html
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No.3の訂正と補足です。


「自立支援医療」についてですが、任意入院であっても医療保護入院であっても、入院中は「自立支援医療」の制度は受けられません(措置入院の場合は公費負担制度があります)。
入院治療費が高額になる場合は、高額医療費の制度が適用されますし、前述の通り、生活保護法の「医療扶助」が受けられる場合もあります。

いずれにしても、精神保健福祉法でいう扶養義務者が「保護者」として選任された場合も、必ずしも費用負担の義務が生じる訳ではありません。
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医療保護入院の要件は、「保護者の同意」と「指定医の診察」です。


「本人の同意」は要件となっていませんので、本人がどんなに拒否しても、入院となり得ます。

またご質問の「扶養義務者」については、あくまで精神保健福祉法で定義されている「保護者」についての規定であって、保護者となるべき順位は、(1)「後見人・保佐人」、(2)「配偶者」、(3)「親権者」、(4)「扶養義務者のうちから裁判所が選任した者」となっています。
保護者の義務としては、精神障害者(本人)の「財産保護義務」や、治療に関する「医師への協力義務」などが定められていますが、「医療費の負担義務」までは定められていません。
あくまで費用については本人負担が原則ですが、実際には、誰がどのように負担するかは、医療機関と相談することになると思います。
また、費用については、自立支援医療や、場合によっては生活保護法の「医療扶助」が支給される場合もあります。

もし、現実に「医療保護入院」となった場合には、医療機関に相談してみてください。
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>つまるところ、親族の同意で本人がどういやがっても専門家により入院の必要が認められたら入院はさせられるということですか?



その通りです。

>この場合の、保護者選任というのはそうなってもその後どういった義務がつくのですか?扶養とっても経済的限界もあり、金銭までは出せません。

扶養の義務ではありません。
退院時の引き取りなどの義務です。
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