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友人に貸した車が追突人身事故をおこした、その友人は事故当時、免許証を携帯していないという場合、私になんらかの罪はありますか?
特に知りたいのが、相手の治療費と慰謝料関係。たとえばケガの状態で友人の自動車保険会社は全治療費の70%程度を支払った場合、残りの30%は私が請求義務を負うとか、保険会社の治療費打ち切りの関係で教えてくださると助かります。

A 回答 (8件)

裁判になったら、友人の自動車保険が対処します。



いろいろな解釈があるのではなく、間違った解釈が氾濫しているだけです。
基本的には運転していた人が賠償責任を負い、それい対する有効な保険(今回の場合は友人の他車運転危険担保特約)が機能していますので、どう転んでも所有者であるご質問者に賠償請求がくることはありません。

ただ、ここの回答にもあるように、間違った解釈で所有者責任を相手方が主張してくる可能性は否定できません。
その場合も対処している保険会社に連絡すれば保険会社がそれなりの対処をしますので、問題はありません。
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この回答へのお礼

納得しました。

本当に、ありがとうございました。

お礼日時:2011/03/29 15:46

なんだかおかしな回答があるなぁ・・・



友人が運転していて、友人に賠償責任があって、他車運転危険担保特約で友人の自動車保険が対処しているのだから
所有者につけが回ることはありませんので、質問者の保険はまったく関係ありません。

所有者責任というは確かにありますが、それは運転者が賠償責任を果たさない場合です。
運転者が賠償責任を果たして保険対応しているのですから、所有者につけがまわることはありません。
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この回答へのお礼

みなさん、ありがとうございます。

でも、結局、ご回答でもさまざまな見解、回答があるということは、

それだけ交通事故、保険の仕組みや考え方がとおりいっぺんではないのでは

ないかと思います。

一番良いのが、その友人が契約している保険会社が、まるく納めてくれると

良いのですが、相手と保険会社とが折り合いがつかない場合、裁判にでもな

れば、結局、所有者はだれか、とか、不携帯を知っていて車を貸したのか

とか、いろいろ考えてしまいます。

相手と保険会社の示談を願うしかなさそうです。

お礼日時:2011/03/28 15:15

貴方の任意保険がどうなっているかが 最重要でしょう?



その保険の運転手の範囲は? 年齢制限とか、家族?、本人のみ??

友人の免許不携帯 そんなの無関係。
原則、最後は所有者に付けが回りますよ。そのとき、貴方の上記の条件が、本人のみなら、自腹で払うことになる。
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この回答へのお礼

私の保険は、本人限定。

ご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2011/03/28 15:16

普通に考えれば、友人の自動車保険に「他車運転危険担保特約」が付帯されており、友人の保険で対処していると読めるでしょう。


で、この特約があれば、友人の自動車保険がすべて対処しますので、ご質問者に負担が来る事はありません。
相手方は補償内容に気に入らなく、車の持ち主に責任があるので支払え!と言ってきても一切無視でかまいません。
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この回答へのお礼

一切無視とはいえ、裁判になるというだけで、

正直、いやです。

ご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2011/03/28 15:17

何か変な話ですね。


普通交通事故で被害者が怪我などをして治療する場合は
自賠責保険で対応するはずです。
ご質問者様の車にも付いてますよ。
俗の名は「強制保険」です。
これは運転者が無免許・飲酒等の重罪で起こした場合でも人命救助の観点より使えます。
なので
>治療費打ち切り
はありえません。

でも賠償などの人命以外の部分はお金出ませんので、それは運転者・所有者の間で話し合ってください。

それより
>友人は、友人の任意保険で対応しています。
この意味が判らないんだけど・・・・
ご友人は一対何の「任意保険」を使ってるのですか?
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この回答へのお礼

>治療費打ち切り
>>はありえません。
が実際は、ムチウチや既往症とのからみで、治療費打ち切りはあるみたいです。

>友人は、友人の任意保険で対応しています。
>>この意味が判らないんだけど・・・・
友人Aさんは、Aさんの任意保険を使っています。

ご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2011/03/28 15:21

>その友人は事故当時、免許証を携帯していないという場合、私になんらかの罪はありますか?



免許不携帯は、友人の問題であなたに関係ありません

賠償についてですが

被害者は、運転者、所有者の双方に賠償を請求することが可能です

保険で補えない部分は、運転者(友人)と所有者(あなた)が話し合って
負担割合を決めることとなります

被害者は、運転者の友人でらちが明かないとわかったら
所有者であるあなたに損害売諸請求の訴訟なりを起こして
取りやすい方から取ろうと考えるのはごく普通だと思います

自分が起こした事故じゃないと蚊帳の外で安心はしていられません

この回答への補足

ご回答、ありがとうございます。

ご回答をみると、さまざまな見解、回答があります。

裁判になって、所有者はだれか、とか、不携帯を知っていて車を貸したのか

なると、すごく不安です。

補足日時:2011/03/28 15:24
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友人はあなたの車でも保険が下りるような特約にでも入ってるんですか?



特約付けてなきゃ、保険はあなたが加入してる保険で全部賄うしか無いと思いますがね

この回答への補足

ご回答、ありがとうございます。
友人は、友人の任意保険で対応しています。
その保険会社が治療費打ち切り・・・・現在被害者が通院中なのに例えば、事故日より、3週間で治療費打ち切りで、結局、完治が1ヶ月に及んだ場合、残りの2週間は・・・・どうするの、だれが払うの?
ということです。
私が、免許不携帯の友人に車を貸したということで、被害者から何も言われませんか?
ちなみに、本で読んだ限りでは、友人に資力がない場合、貸した者にも責任が発生すると・・・

補足日時:2011/03/26 18:50
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あなたの保険に友達運転でも保証してくれるかどうか確認してください



普通所有者だけとか家族も付加するとか友達も付加するとか選べるはずですから

友達付加がついていないのなら、全額負担になります


これはその友達に請求することになるでしょう

保険会社とその友達と話し合って下さい

あなたには何の罪もありません

治療費も修理費も友達と保険会社とあなたの問題です

多分示談してくださいってなると思うけど
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。

なんであれ、はやく終わってほしいです。

お礼日時:2011/03/28 15:25

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